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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:育児休暇中の就労について)

育児休暇中の就労について

このQ&Aのポイント
  • 育児休暇中の就労について不安があります。保育園の入所が遅れ、長期間仕事を離れることになる可能性もあります。育児休暇中の給付金は働いた分だけ減額されるため、労働した日にち分は給付金が支払われます。
  • また、育児休暇給付金がなくなった後も、育児休暇中であると認められる場合、就労日数や収入に制限はありませんが、給付金は支給されません。
  • これからの働き方について見通しをつけたいため、具体的なアドバイスをいただけると助かります。

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回答No.1

> 育児休暇給付金が支給されている間は10日以内で一定額以下の支給であれば、働かなかった日にち分の給付金が支払われるという解釈で良いでしょうか? 育児休業期間中の 1 か月ごとに、休業開始前の 1 か月当たりの賃金の 8 割以上の賃金が支払われていないこと。 就業している日数が各支給単位期間(1 か月ごとの期間)ごとに 10 日(10 日を超える場合は就業していると認められる時間が 80 時間)以下であること。 の2つが満足されているのならば育児休業給付金が支給されます。 支給額は (休業開始時賃金日額)*(支給日数)*67%(休業開始から6か月経過後は50%) です。 つまり1日4時間就業なら20日までは対象になります。(こんなのが休業かとも思うが法律の文言からはそうなる) > そうすると働いても手元に入るのは給付金のみの場合とさほど変わらない、ということで間違いないですか? 給付金のみであれば67%(または50%)ですが,働けば賃金とあわせて80%まで増えます。 > こうなった場合、育児休暇中であると認められる就労日数や収入に制限はありますか? 育児休業又は育児休業の制度に準ずる措置による休業でなければなりません。つまり会社の就業規程等に明記されている休業であって,法律で認められている以上の場合を含むということです。就業規程等に書いていないようなものはだめです。 もしそういうものであれば制限はないように思うが,育児休業の制度に準ずるというのだから育児休業と同等のものを規則として定めてあるはずです。