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業務命令は絶対

転勤の内示を拒否したら、業務命令って言われます。 転勤は断れないものでしょうか? 拒否理由は、子供二人いるので単身赴任になる。マンション購入してるので妻もパートに出てるが、金銭的に生活できない。以前、現在の勤務地に残すと言われた。

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回答No.1

業務命令としての「転勤」は絶対命令です。 雇用契約の際に、勤務地の限定が明記されており、転勤なしの旨も明記されていない限り、従うしかありません。過去の判例でも、ことごとく「転勤拒否者」が敗訴しています。 転勤を拒否すると、「業務命令違反」として「懲戒解雇」の原因になります。

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  • sukeken
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回答No.6

こんにちは。 私も10年くらい東京へ飛ばされていたことがあります(笑。 さて、私の場合は「待ってました!」状態でしたので、何の問題もありませんでしたが、やはり会社も何らかの理由があってwh0306さんを転勤させようとしているのだと思います。当然前向きに。 転勤は、いろいろ大変ですが自分をステップアップさせるとてもよい機会だと思います。時間があるのでしたら、もっとみんなでとことんまで話し合って結論を出したほうが良いと思います。 転勤イヤ -> じゃ会社辞める では、もったいないです。 wh0306さんは人生の岐路に立たされているのかもしれません。でも一生のうちそう何回もある場面ではないと思います。十分考えて、話し合って後悔しない結論を出してください。 なんか話が別なほうへ行ってしまいました。すいません。 でわ!

noname#24736
noname#24736
回答No.5

就業規則などに転勤についての規定が有れば、それに従う必要が有り、転勤命令を拒否すると就業規則に違反したとして、就業規則の規定に従って懲戒解雇などの処分を受けることになります。 就業規則などに転勤に関しての規定がなく、業務命令として合理的な理由のない転勤命令や、雇用契約で就業場所が決められているにもかかわらず、遠隔地などに転勤させる場合は拒否することが出来ます。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://next.rikunabi.com/qa/01/05/71.html
  • tonamoni
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回答No.4

業務命令であっても、勤務地などの労働条件は動労契約の重大な条件の変更であり、転勤の拒否による解雇が解雇権の濫用にあたらないかが、争点になるのではないでしょうか。 赴任手当てや社宅の提供など、生活を維持できるような配慮がなされていないようであれば問題はあるようにも思います。労働組合などがなさそうですが、単身赴任の条件などで会社側と協議をしてみてはどうでしょうか。

  • LoveWin7
  • ベストアンサー率19% (6/31)
回答No.3

契約書を確認しましょう。 「転勤には文句は言わない」となってるハズ それにサインしてませんか?

  • akio_myau
  • ベストアンサー率34% (515/1480)
回答No.2

勤務地限定の就業の契約をしていない限り 基本的には断れません。 最悪、解雇されてしまいます。 単身赴任しないといけないのであれば 単身赴任手当てなど出るのか 確認してみてはいかがでしょうか

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/shokuba/jinji1.php