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旦那様の実家に家を建てた方にお聞きしたい
旦那の実家を新築し、同居が始まりましたが、度重なる揉め事、しかもその度に 土地はあんた達の物じゃないのだからデカい顔するな!嫌なら出て行けて!と言われ 主人もローンの名義を姑か小姑に変えて出来るなら別居を‥と考えた時期もありましたが、ローン名義が収入や年齢などの関係で義家族へ変更は無理だと銀行に言われ、諦めて数年経過しましたが、やはり度重なる姑からの文句などに主人がアパートに出ることを決断しました。子供が小学生ですから町内にと思いましたが、縁を切るつもりで出て行くからと離れた所になりそうです。姑は 毎月9万のローンなんて小姑と出し合えば どうにでもなると言う気持ちでいます。今まで姑からはローンや光熱費など頂いてませんでした。主人は建物の名義、ローンの支払い者ですが、家を捨て、今は姑が死んでも葬式に出ないつもりの気持ちみたいです。結局 土地の名義も親に何かあれば もう小姑になってしまうと思うから 結局は完全に自分の家にはならないのは確定です。周りからは 居住権のが強いんだから、家の名義である家族が出て行く事は無いと言われます。実際、姑と舅は離婚していて 土地は舅の名前です。それでも 離婚時、舅が出て行ってます。理由は土地のお金を姑の親が払ったか土地は姑の物だと言い張るのです。今回も姑は自分の親が私に買ってくれた土地だから自分の土地に建ってる家は私の家!というセリフを吐きました。でも名義は姑ではないです。もう新居も決まり、子供には申し訳ないですが、学校も二学期で転校になります。でも子供がどうしても学校を変えたくないと言えば、(離婚も視野に入れ)私が町内に団地でも借りて娘と2人で住むと言う選択肢も有ります。主人はちにと言う選択肢は無いので‥。 まだ迷ってる自分がいます
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- pakukuro
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まあ、お姑さんは土地も家もなんの権利もないですよね。 土地は離婚した夫の名義だし。 家はあなたの夫の名義だし。 お金を出した、云々があっても、あくまでも名義人に印籠はあります(笑) ただ、、土地に関しては、義理妹さんにも相続権があります。 というか?義理舅さんに他に子供さんがいたら、その子にも相続権があります。 今さら、今さら、、ですが、、こんな状況で上ものの家をよく建てたなあ~というのが驚きです。 下(土地)上(家)が別人の名義ほど揉めますよ。 あと、、家が二世帯(親と子)もうまくいかなくなったとき、、どうしようもなくなります。 我が家も夫の父親名義の土地(実家の隣)に家を建てて住んでいますが、、、 親とトラぶった時は家を壊し(更地)て、はい、さいなら、、、という策は練ってあります。だって、親子でも所有者の意には反せませんからね。 親の家が老朽化し、、私達に二世帯家の建築を相談してきましたが、、夫は断りました。 相続で困るからです。他に兄弟いますからね~ さてさて、お困りの件ですが、、、いがみ合った状態では子育てにいいことはありません。 先様回答の回答にありますように、、家のローンは御主人さまのお給料から払うのですから、お姑さんと妹から賃貸料をもらってください。それは所有者あるご主人さまの権利です。たぶん、おふたりは拒否されるでしょうが、、法的にも拒否はできません。 あまり、身内でこんな仕打ちはしたくないのはやまやまでしょうが、、 あなた方の生活もあります。人のことを考えている余裕はないのではないですか? すでに新居も決まり、、、とありますが、、なぜ最初から団地を選択しなかったの? そしたら、転校しなくて済んだんでしょ?? 家のことは法的にそういった手続き(専門家に出向き、書面にする)をしてください。
- ayzm
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納得していないようなのでまた書きます、面倒なのでご主人の立場で書きます。 土地は父のものです、相続は貴方の兄弟・姉妹のみ、土地の相続は簡単な書類で名義は変えることはできますが、その時不動産取得税と相続税がかかります。 相続でもめても土地は売れないでしょう、貴方の家がありますから買う人とは出ないでしょう。 妹さんには借地権と土地の相続権は有りますが、借地権は毎月払っていなければ難しいように感じます、借地料と相殺で貴方物にはできるように感じます。 そのためには、汚い考えですが毎年一回借地料を妹に請求書を送ればいいでしょう、それでも払わないと思いますが、請求書の証拠を残して置けば、不法滞在の証拠が残りますから、借地権は発生は難しくなると思います。 後は借地料と相続分の相殺に、話を持って行けばいいように感じます。 貴方は土地の評価額の不動産取得税と相続税分を、現金を残しておけば土地も貴方の物になりやすいでしょう。 相続でも、土地建物の名義を変えれば、不動産取得税はかかります、これは私が税務署から直接聞いたことです。
- ayzm
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何も心配はいらないでしょう。 土地・建物は、法律的には名義人のものです。 だれが支払しようと、名義を変えるのは本人の書類が必要ですし、本人の承諾なしに名義を変えることはできなし、出来たとすれば書類偽装になるはずです。 家を離れても、建物はご主人のものですし、土地は舅のもので後で相続で話し合えば良いだけです。 建物は、姑が亡くなれば小姑には何も権利がありません。 私なら子供たちのためには、実家の近くで家族で暮らしていけば良い様に感じます。 どうせ相続でも名義を変えるときは、不動産取得税がかかりますから、その時に話し合いで小姑に建物を売るようにすればいいように感じます。
- takuranke
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>周りからは 居住権のが強いんだから、 きちんとした土地の賃貸契約書を作成し、近隣相場と同じ地代を銀行振り込みのように第三者を介入させて支払っていれば賃貸借になり借地借家法に守られますが、地代を一銭も払っていない、払っていても手渡しで客観的証明ができない(親族間の場合領収書は客観的証明とは認められにくいです)、近隣相場に比べ非常に低いなどであれば、使用貸借とみなされます。 使用貸借の場合、土地所有者から出て行けといわれた場合、出て行かざるを得ません。 >土地は舅の名前です。 離婚であれば、土地名義の変更をしていなければ抗弁できません。 現在の所有者は夫さんのお父さんなります。 それと、土地の固定資産税は誰が払っているのでしょうか。 そぷぞくになれば、離婚しているので、義母は相続人にはなれません。 相続人なれるのは、夫さんとその兄弟姉妹です。 土地の名義が義父であれば、義父と連絡が取れるのなら連絡とって購入する。