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金融車 税金
こんにちは。 二年程前に所有者が信販会社になっているものを金融車として某買取屋に買い取ってもらいました。 今、ローンのほうはしっかり毎月滞納なく払い続けています。 買い取ってもらってから一度、購入者様が駐禁したみたいで納付書が自宅に届きましたが、買取屋のほうが納付書を郵送してもらえればこちらで対応するとのことだったので送ったところ、すぐに対応していただきことを終えました。 が、しかしです。(ここからが本題。) 2年分の税金の納付書が毎月のように自宅に届くので、駐禁のときのように納付書を郵送。 ですが全く対応しておられないみたいなので、次の月もまた次の月も納付書が来ます。 郵送した直後にメールで問い合わせをしても返事はなし。 こういった納付書などが届いた場合、郵送していただければ対応すると初めに言っておきながら完全に無視。 どうにか支払わせる方法はないですかね? これを言ってやれば業者はしっかり対応するはず!的な。 給与差押の通知などが来てるので面倒なことにならない内にどうにかしておきたいなと思い質問させてもらいました。 よろしくお願いします。
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- chie65536(@chie65535)
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通常、自動車税は「所有者」に課税されます。 しかし、自動車ローンで車を購入した場合は、車検証の所有者は金融機関に、車検証の使用者は購入者になります。 この場合、地方税法によって「使用者」が納税義務者になります。 地方税法(昭和25年法律第226号) 第2章 道府県の普通税 第8節 自動車税 (自動車税の納税義務者等) 第145条 自動車税は、自動車(軽自動車税の課税客体である自動車その他政令で定める自動車を除く。以下自動車税について同じ。)に対し、主たる定置場所在の道府県において、その所有者に課する。 2 自動車の売買があつた場合において、売主が当該自動車の所有権を留保しているときは、自動車税の賦課徴収については、買主を当該自動車の所有者とみなす。 3 自動車の所有者が次条第1項の規定によつて自動車税を課することができない者である場合においては、第1項の規定にかかわらず、その使用者に対して、自動車税を課する。但し、公用又は公共の用に供するものについては、この限りでない。 自動車ローンで車を購入した場合は、上記の条文の「2」の「売主が当該自動車の所有権を留保しているとき」に該当し、買主である質問者さんが「当該自動車の所有者」とみなされ、質問者さんに(車検証の使用者欄に記載されている者に)課税されます。 上記を踏まえて。 金融車は「ローンを完済しないと、車検証の名義変更ができない」というのは、既にご存知かと思います。 「車検証の名義変更ができない(車検証の所有者や使用者を変更できない)」というのは「納税義務者を変更できない」という意味になります。 つまり「質問者さんは、ローンを完済するまで、持ってもいない車の自動車税を延々と払い続けないといけない」のです。 金融車のメリット、デメリットを紹介したサイトには「金融車は、前の持ち主が税金を払っているので、税金を払わなくても良い」と書かれたサイトもあります。 >どうにか支払わせる方法はないですかね? >これを言ってやれば業者はしっかり対応するはず!的な。 買い取りして貰った時の売買契約書に「自動車税をどうするか?」の記載はありましたか? 自動車税について書いて無いなら「言った言わないの水掛け論」になりますから、ぶっちゃけ「払わせる方法は無い」と言う事になります。 法的に言えば「車検証の使用者欄に書いてある人物が納税義務者」なのです。 ですから、買い取り業者が「自動車税の事など知りません。買い取り時の売買契約書にも何も書いてません。対応するって言った証拠もありません。納税義務者は車検証の使用者である貴方です」って言ったら、貴方は反論できないのです。 買い取り時の売買契約書に「自動車税についての記載」があるなら、買い取り業者に「契約書に従え」と言えば済みます。 多分、買い取り時の契約書があっても自動車税について何も書いてないだろうし、買い取り時の契約書そのものが最初から無いのではありませんか?それか、あっても捨ててしまったか。 今、貴方に出来るのは「ローンを完済して、車検証を書き換え(名義変更)可能にする」だけです。 車検証の名義変更が可能になれば「今、その車に乗ってる人」に名義変更して、その人に自動車税を払って貰えるようになります。
よくある話です、私の友達が昔、金融車に乗ってました 駐禁、スピード違反オービスでの違反はいっさい払っていませんでした駐禁を払ってもらっただけでもよしです、今までの税金は相手は絶対払いません、名義がかわって、いません
そもそも、金融者として買取している様な業者にまともの商売をしている所はありません。 そんなところへ売ったわけですから、まともな対応をしてくれる事も考えようがありません。 >どうにか支払わせる方法はないですかね? ありません。法律上、4月1日の登録されている使用者に対して納税義務がある。と法律でなっている以上、納税の義務はあなたにあるのです。 >これを言ってやれば業者はしっかり対応するはず!的な。 まぁ、税止めの措置というのがありますけどね。 これをやると次の車検が受けられなくなりますが、すでに交付された税金の内、未経過分をのぞき支払いの義務は残ります。 ただ、金融車を購入する相手先って、暴力団などが多いですので、車検が受けられない様にされたなどがわかると、業者だけで無く、あなたの所まで(車検証で住所も名前もわかりますからね)乗り込んでくるあそれはありますが。 そういう業者は、さっさと居なくなって居る可能性もありますからね。 金融車として売却するのはそういうリスクもかぶるということですからね。