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再就職し、さらに辞めた場合の給付について。

給付日数の1/3以上残して再就職すると再就職手当が出ますが、再就職後やむなく辞めた場合、本来残っていた日数から再就職手当分を差っ引いた分が再支給されると聞きました。 辞めた時期はどの程度までという規定はあるのでしょうか? たとえば1年後に辞めた場合でもいいとか、、、 ちなみに自分は来年3/15まで支給されますが、受給期間満了が4/30です。 このズレも理解していません。

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  • saltmax
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回答No.3

雇用保険の失業給付の受給期間は 原則、離職の翌日から1年です。 貴方の言う再支給というのは 前回離職したときの失業給付を指すので 前回離職した日の翌日から1年間までしか受給できませんから 再就職して辞めると所定給付日数があったとしても 1年目までで切られます。 従って残額もらえる辞める限界は受給資格者証に書かれた受給期間満了日から 残る給付日数を引いた日時ということです。 再就職した企業を1年勤めて辞めればその企業で納めた保険料、被保険者期間が 有効なので新たな受給になります。

mura0108
質問者

お礼

ありがとうございます。 給付は330日で期限は1年間という仕組みですね。 理解できました。

その他の回答 (3)

  • saltmax
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回答No.4

>給付は330日で期限は1年間という仕組みですね。 回答の受給期間に原則と書いたのは例外があって 所定給付日数330日の人は1年と30日、360日の人は1年と60日です。

mura0108
質問者

お礼

ありがとうございます。 ご丁寧にすいません。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>受給期間満了が4/30です  ・今の該当する、失業給付の貰える期間は4/30までと言うこと   (3/15は本来の給付日数で支給した場合の、支給最終日のこと)   例:3月末日に退職して、給付日数が60日残っている場合     給付が再開されても、4/30までの(4/1~4/30まで)の30日分までしか     支給されないと言うことです      ・・残りの30日は支給対象外になります(支給されない)  ・退職する時期により、    残りの給付日数(残日数)が全て支給されたり、支給されない日数が出たりします

mura0108
質問者

お礼

ありがとうございます。 4/30以降に再就職先を退社したら、失業給付は一切出ないということですね。

  • hahaha86
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回答No.1

失業保険は6か月払われれば権利が生まれます(合わせ技も可能) 再就職後やもうえなくやめた場合 6か月たってないので前回の続きになったわけです 一年後やめた場合は 新しい失業保険が有効になり 新しい 失業保険で始まります >>自分は来年3/15まで支給されますが、受給期間満了が4/30 失業保険は最大で1年なので 前回の失業保険の手続きが4/30だったため4/30がエンドです 3/15は総支払のENDです(全く働いていない場合) 例えば直ぐアルバイトをして 2か月働いて(雇用保険には入らなかった) 場合も都築ですが 3/15~2か月ではなく 4/30までしかもらえないわけです

mura0108
質問者

お礼

ありがとうございます。 再就職後6か月以内に失業したのであれば、残分をもらえると理解しました。 そして4/30を過ぎてもいいということで・・・? 間違っていたらお手数ですがもう一度回答願えればありがたいです。