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在職中の内定受諾後の失業給付について
- 在職中に内定を受けた場合、失業給付や再雇用手当を受けることはできない可能性があります。
- 内定を受けるためには、内定受諾の期間を延ばすか、他の転職活動を断念する必要があるかもしれません。
- 転居に伴う離職理由が結婚である場合、失業給付の対象になる可能性は低いです。詳細はハローワークで相談してみることをおすすめします。
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質問者が選んだベストアンサー
#3です >内定受諾した場合の扱いについてはどうなのでしょうか? ・入社日が決まっている場合・・再就職先が決まっている場合 ・この場合は、失業状態とはならないので、失業給付の受給資格はありません ・入社日が決まっていない場合・・まだ再就職が確定していません >内定をもらった会社以外にも良い条件の会社を探してみようとは思っていますが 他の会社に再就職する可能性もあるわけですから 失業給付の受給が可能になります ・入社日が決まっている云々は、ハローワークで手続きをする時点(その日)での話です 7日間の待期期間中に入社日が決定することは問題がありません、待期期間中に入社する事は不可です(待期期間終了の翌日以降の入社は可です) ・ハローワークの手続きの時点で、 次の会社の入社日が決まっていれば、失業給付の申請は出来ない そうで無ければ(他の会社に入社する可能性があるので)、失業給付の申請は可能
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自己都合退職の場合は申請日から3ヶ月間は待機期間といって申請対象にならないので、1月に新しい仕事をしたいのであれば待機している間に1月になってしまいそうですね。 また、申請したら就職活動をしている証明として面接を受けなければいけないので、やはり微妙なところだと思います。 そしてなによりもまず内定先に『失業給付をもらいたいから内定を1月まで延ばしてほしい』と、言えますか? 本来は新しい職場を見つける期間に生活維持するための費用として失業給付金があるというのが共通認識なので、そのお金ほしいから内定を待ってほしいと言うのは先方からしたら雇うの躊躇うレベルでマイナスイメージだと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 質問にあるとおり離職理由により、待機期間はございません。 参考にさせていただきます。
- doraneko66
- ベストアンサー率11% (535/4742)
失業者に払われるものなので、もらえません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
・次の就職先が決まっている場合は、失業給付の受給資格はありませんから (失業状態にないとされる為)失業給付の手続きは出来ません・・が >再就職までにまだ時間があるので、内定をもらった会社以外にも良い条件の会社を探してみようとは思っていますが ・上記の様に、再就職が決定していないのであれば、失業給付の受給は可能です ハローワークにて失業給付の申請を行って下さい ・申請日から7日間は待期期間になり、失業状態の確認期間になります それ以後は、いつでも再就職可能です 給付制限の3ヶ月は付かないようですから、再就職(入社日)の前日までは失業給付が 支給され、給付日数(90日とか)の半分以上が残っている場合は再就職手当の支給対象 になります、再就職手当は入社後6週間前後に一時金で支払われます ・再就職が決まった場合は、入社日の前日までにハローワークに行き、必要な手続きを 行って下さい・・再就職手当に該当していた場合はその説明も有ります ・申請に必要な書類関係は下記になります(下記の受給資格の決定の所を参照) https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html ・再就職手当に関しては下記を参照 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_stepup.html
お礼
ご回答ありがとうございます。 >再就職までにまだ時間があるので、内定をもらった会社以外にも良い条件の会社を探してみようとは思っていますが ・上記の様に、再就職が決定していないのであれば、失業給付の受給は可能です 内定受諾した場合の扱いについてはどうなのでしょうか? その部分が気になり今回質問をさせていただきました。 また、再就職手当は【失業認定前】の内定の際には適用されないということで理解しました。 ご丁寧にご説明いただきありがとうございました。
- dogs_cats
- ベストアンサー率38% (278/717)
離職理由が33の場合は退職後7日間の待機期間だけで受給出来る条件という事なのでしょうか? 下記サイトによると受給の可能性があるようですので、ハローワークに問い合わせ下さい。 http://xn--n8jlgf8kkk0850r.com/post-160/
お礼
ご回答ありがとうございます。 おっしゃるとおり離職理由が33の場合は三ヶ月の待機期間は不要になります。 ただ、内定のタイミングか【失業認定前】か、【失業認定後】かにより、受給資格の有無が変わると思います。 そのため【失業認定前】かつ【内定済だが他にも仕事を探す意志がある】場合に法令的にどうなるか気になり、質問をさせていただきました。 ハローワークにも問い合わせを行いましたが、転居先のハローワーク担当者の判断にもよると言われて、少しもやもやしています。
- pringlez
- ベストアンサー率36% (598/1630)
直接的な回答ではありませんが。 失業保険というのは、失業をして再就職をしたいと思っており、就職活動をしているが雇ってくれるところが無く困っている社会的弱者、もっと言えば敗者のために、かわいそうだから仕方が無く給付するお金になります。「自分は就職が出来ない社会的弱者です。だからお金をください」と国にアピールして、認められればもらえるお金です。 失業保険をもらっても何か記録され情報が流れたり、その後の人生に不利になったりすることはまずありません。しかし自分は就職が出来ない社会的弱者ですと国にアピールするのです。それがなんとも思わずとにかく金がほしいという事なら仕方がないかもしれませんが、そんな金をもらおうとせずプライドを持って今後の人生を生きたほうがいいようにも思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 なるほど! 内定受諾ではなく入社日の決定がポイントになるのですね。 理解できました。 転居先のハローワークの方に経緯を相談しつつ、不正受給のないように進めていこうと思います。 と言いつつ、失業給付は受けず雇用保険の期間継続にしようかなとも考えています。 ご丁寧なご対応に感謝しております。 ベストアンサーをお送りいたします。