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10/22は祝日? ひのまる国旗は?

9/22日(火)は、国民の休日ですが、 官公庁は「ひのまる国旗」を掲揚 するのでしょうか? 祝日なら国旗を掲げるはずですが 祝日として扱うのかどうか、よく わからないのです。 たぶん総務省で決めてあると思い ます。 わかる人がいたら教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

今年のカレンダーでのご質問ですね。 今年は9月21日が、国民の祝日の「敬老の日」であり、 9月23日が、国民の祝日の「秋分の日」であるために、 間に挟まった9月22日が「国民の休日」となっています。 これはあくまで祝日に挟まった日も休日にすれば、3連休となり休みが取りやすくなるとの配慮で、法律でも定められたものです。 現在は祝日になっている5月4日の「みどりの日」は、かつて「憲法記念日」と「こどもの日」に挟まれていましたので、「国民の休日」でした。 従って、「国民の祝日」ではなく「国民の休日」という表現にしています。 「祝日」ではありませんから、国旗掲揚の必要はありません。 なおご質問のタイトルが、「10月22日」と間違って書かれていましたので、何のことなのかと思いここを開いてみました。

Niwatori-Sanpo
質問者

お礼

ありがとうございます。 タイトルが間違っていたようです。 すみませんでした。

その他の回答 (3)

  • SPS700
  • ベストアンサー率46% (15297/33016)
回答No.4

 #1です。補足です。 >>ということは、国旗は揚げないという事で宜しいでしょうか?  はいそうです。ご質問の題には10/22、ご質問の第1行には9/22、とありますが、9月なら秋分の日に近いこともあるのでしょう。

Niwatori-Sanpo
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 本当は回答者のかた全員にベスト アンサーを差し上げたいのですが 今回はお礼のみでお許しください。 当方の不注意により大変お手数を おかけしました。

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.2
Niwatori-Sanpo
質問者

お礼

ありがとうございます。 たぶん、国旗掲揚の必要はないので しょうね。 今年の9/22日は当日たまたま祝日に 挟まれたために「国民の祝日に関す る法律第3条第3項に規定する休日 の例」に基づいて休日になっただけ であり、 祝日ではないので、掲揚の必要はないという解釈でいいのかな? 確実な文書と文言が見つからない ので、質問の締め切りはもう少し 様子をみてみたいと思います。 すみません。

  • SPS700
  • ベストアンサー率46% (15297/33016)
回答No.1

 下記では「国民の祝日」には入っていません。9月は敬老の日と秋分の日が入っています。  http://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html

Niwatori-Sanpo
質問者

お礼

ありがとうございます。 休日ではあるけれど、祝日では ないんですよね? ということは、国旗は揚げない という事で宜しいでしょうか?

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