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医療保険加入後、心療内科にかかろうとしてます

医療保険、心療内科に関わる事です。 私は今年の3月に医療保険・がん保険・生命保険に加入しました。 今現在、強迫性障害(病院に行かず自分判断)と思われ、今月にでも心療内科に行こうと思っています。 例えばよく聞く、 保険にまだ加入していなく心療内科にかかると医療保険や生命保険が入れなくなる、 (完治から約五年位かかるらしい) ことではなく、私の場合は、 保険を加入した後、心療内科にかかった場合、自分なりにも調べてみたのですが、 保険加入後は何かあった場合(私が病院に入院したり死亡したりした場合)、保険契約時には健康状態で契約したので保険が下りることには問題ないみたいなことがネットに書いてありました。 あらためて聞きたいことは、 私の場合の症状は何年か前から徐々に発症していて気になっていた症状なんです。 心療内科にかかるのは保険加入後かもしれませんが、お医者さんとの話で、何年か前から発症していた事を話し、カルテとか診断書にそのような内容が書かれて、いざ保険が下りる時になった時に発症が保険契約時前だということで保険金が下りないとかということはあるのでしょうか。 ご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • 850058
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回答No.3

病状を以前からご自分で自覚していて かつ、医師に「何年くらい前から」と告知した場合 「契約前発病規定」により契約解除、支払い拒否となる可能性は非常に高いです なぜなら偶発的なケガによる入院や突発的な病気に比べ、心療内科の場合は 周囲や本人もずっと前からうすうす気づいている事が多く、加入前からの 発病ではないとは断定しにくいからです 契約前「発病」規定であって、契約前「診断」規定ではないので、あなたが以前から 発病している事を医師に告げ、その内容を保険会社が知った時点で 契約解除になる可能性は非常に高いです

  • rokutaro36
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回答No.2

(Q)心療内科にかかるのは保険加入後かもしれませんが、お医者さんとの話で、何年か前から発症していた事を話し、カルテとか診断書にそのような内容が書かれて、いざ保険が下りる時になった時に発症が保険契約時前だということで保険金が下りないとかということはあるのでしょうか。 (A)「ある」「ない」という二者択一ならば、 「ある」と答えるしかない質問です。 たとえ、それが、1万分の1の確率だろうと、可能性は「ある」 のです。 しかし、ほとんどは、問題ないのです。 保険会社が言う発症日というのは、通常は、初診日です。 なので、保険契約後に初診日を迎えれば問題ない。 しかし、万一にも、医師が、「発症日」を特定してしまえば、 それが発症日となってしまいます。 しかし、ケガなどの明らかに日時が特定できる場合を除いて、 普通は、そんなことはしない。 例えば、熱が出たのが、6月14日だとして、 熱=発症とは言えないので、 どうして、6月13日が発症日ではないのか、 ということを証明することは不可能に近い。 患者が数ヶ月前から症状があったと言っても、 それが本当に病気の症状なのかどうか、診察してなければ、 証明できない。 だから、医師は、発症日を「不詳」とするのが常識です。 医師が不詳としている以上、契約前発症を証明することが できないので、支払われることになる、という訳です。 ただし、例外があります。 保険会社や共済によっては、「現在、体調に異常や不安が ありますか」というような告知を求める場合がある。 体調不良を感じているのに、ここで、「いいえ」とすれば、 告知義務違反となります。

回答No.1

保険金が下りないことがある要件として保険加入前に発症した病気で 治療した場合は、特に告知事項での場合は保険契約が白紙に戻される可能性があります。 だから加入後一年未満とかの場合は保障が下げられてるんですよ。 まあ、告知条項に触れてないなら問題ないかと思いますが