- ベストアンサー
国民健康保険のことで
読んでいただき有難うございます。国保の納付書が六月にくるのですが仮に一括で 全納した場合いつまでの保険料を払ったことになるのでしょうか? 今年の10月に来年の10月末までの有効期限が書かれた新しい保険証がくるとおもう のですが来年10月末まででしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> 交付される保険証には10月31日まで有効期限があるのですが、来年の10月からパートも社会保険拡大とあるのですが、今年は一括納付すれば10月に来年の10月31日まで有効の保険証が貰えた場合、来年は払わなくてもいいのでしょうか。 保険証の有効期限は特に関係がありません。 もし来年10月から社会保険に加入するのであれば,そのときからは給与天引きで社会保険料を支払うことになります。そのとき来年6月に支払う国民健康保険料は来年4月から再来年3月分ですから,社会保険に加入したら国民健康保険から脱退して国民健康保険料の清算がなされます。払いすぎているのであれば還付されます。来年6月にくる納付書で分割支払いをして一部だけを支払っていた場合にも清算がなされ,過不足分を計算しなおして請求あるいは還付がなされます。
その他の回答 (1)
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.1
国民健康保険は4月から翌年3月までの年度を区切りにしています。 したがって6月に来る納付書は,4月から翌年3月までの保険料に相当します。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。
質問者
補足
ご回答ありがとうございます。再度質問させてもらえますか。交付される保険証には 10月31日まで有効期限があるのですが、来年の10月からパートも社会保険拡大とあるのですが、今年は一括納付すれば10月に来年の10月31日まで有効の保険証が貰えた場合、来年は払わなくてもいいのでしょうか。宜しくお願いします。
お礼
大変良くわかりました。ご回答ありがとうございました。