美容室で男性のヘアカットのみは違法?
初めて知りました。ニュースで「安倍首相の「美容室でカット」は違法?「男の散髪」をめぐる奇妙なルール」という記事があったので何かな?と思ってみてみると、厚生省環境衛生局が1978年12月に各都道府県知事あてに出した「理容師法及び美容師法の運用について」という通知だ。その「2の(2)」には「美容師の行うカッティングについて」という項目で「美容師が、コールドパーマネントウエーブ等の行為に伴う美容行為の一環として、カッティングを行うことは、その対象の性別の如何を問わず差し支えないこと。また、女性に対するカッティングは、コールドパーマネントウエーブ等の行為との関連の有無にかかわらず行って差し支えないこと。しかし、これ以外のカッティングは行ってはならないこと」、要するに「美容師は、女性のカットは無条件にしていいが、男性については、ただカットだけをするのはいけない」
東京にある美容室店長は「そんな規則は初耳」と驚いているそうだが、各自治体の保健所の指導が行き届いていないみたいで高知市は「男性の美容室利用が増えているからといっても、国が実態をみて、通知上で容認しないかぎり、市として認めることはありません」(高知市保健所生活食品課)
美容師の方は知っていましたか?美容室を利用している皆さんどう感じましたか?特に男性でカットのみという方
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