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1軒だけの貸家をした場合の経費

1軒だけですが、貸家をする事になりました。 青色申告で申告する手続きまでしました。 経費にできるものは、 固定資産税 管理手数料 取り付けた設備費(30万円以下) 減価償却費 年割り火災保険料 ローン利息分 と考えていますが、他にもできますか? この際 宅建の勉強をしようと考えてますが、これにかかる費用は経費になりますか? 赤字になるとして、いくらいまでの赤字なら容認されますか?

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

宅建の勉強は個人の生活費扱いです。 不動産業者が法人として費用援助する内規を設定すればその部分は法人の経費に出来ますが、その額は受験料を除き受けた個人の給与所得に合算して所得税を賦課納税する決まりです。 基本的には事業会計と個人の生計は別会計にするべきで、その切り分けが全てです。切り分けがきちんと出来ていれば損失は全て他の所得と通算可能(不動産所得か事業所得に該当すれば)になります。 此処で不動産所得か事業所得に該当すればと注記したのは、国税庁通達により10戸以上で無いと不動産所得と認めない(雑所得扱い)通達がある為です。一時期ワンルームマンションの賃貸経営により減価償却の損失を発生させて給与所得と通算させ節税する事が流行した為、対抗策に出たのです。 但し通算不能の場合でも損失の繰越控除は可能です。青色申告を継続すれば最大5年間損失を繰越控除可能です。

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13026)
回答No.1

貸家をするのに宅建資格など必要ないはず。 つまり経費なりません。 > 赤字になるとして、いくらいまでの赤字なら容認されますか? 「赤字にしてまで家を貸す事はないでしょう」と突っ込まれるのでは???