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定年で小額の収入ありですが、雇用保険は貰えますか?

定年退職して、2015年4月から、私学共済年金を受給されることになっています。 4月から、別な私学で非常勤講師を頼まれ、小額の収入があります。 この状態で、雇用保険を貰えますか?

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回答No.2

雇用保険=失業保険とは、失業し再就職活動している場合に給付されるので、定年退職は失業でないし雇用保険は退職金でもありません。 年金受給開始及び非常勤講師と失業状態でありません。 年金等受給でも最低生活費が足りない場合は生活保護を受けられますが、一般的に何らかの収入がある場合に二重に公的制度の受給はできません。

tamarichan
質問者

お礼

早速ご回答いただき、まことにありがとうございました。 短い文章で要点を書き出していただき、よくわかりました。 自分の理解が間違っていることがわかり、頭の中がすっきり整理されたかんじでです。 他にも親切丁寧なご回答をいただき、とても嬉しく感じました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

法律を正確に確かめたわけではなく、経験上の回答です。 確か、雇用保険の「基本手当」(いわゆる失業手当)は、失業中の生活を心配せずに、新しい仕事探しに専念できることを目的とした制度です。 ですから、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている人が対象のはずです。 従って、病気や怪我ですぐに働けない人とか、積極的に求職活動を行っていない人は、手当を受け取ることはできません。 受給資格証を得るためには、退職した会社が発行する「離職票」を付けて求職申込みをします。 それに基づいて、受給資格が決定され、資格証が発行されます。 その後、ハローワークで説明会が開かれ、4週間に1回指定された日時に、本人が来所し毎回失業の認定を受けなければなりません。 失業の認定を受けた日数分の基本手当が、4~5日後に金融機関の口座に振り込まれるというのが、大まかな流れです。 認定日には毎回「失業認定申告書」を提出し、求職活動の状況を具体的に記入しておくことが求められます。 具体的には、求人への応募、ハローワークでの職業相談、求職活動方法を指導するセミナー等への出席などですが、単なる新聞広告での求人情報の閲覧とか、知人への紹介依頼などは積極的な求職活動とは判断されません。 ですから、質問者様の例でいくと、なかなか難しいと思います。 上記「失業認定申告書」には、「就職又は就労した日」の記入欄もあり、「収入のあった日」「収入額」「何日分の収入か」の記載欄もありますから、アルバイト等が禁止されているわけではないと思いますが、その収入の分は本来の手当額からは引かれるのでしょう。 仮に非常勤講師のことを隠しておいた場合で、失業認定日と重なってその日にハローワークに行けないとしたら、そこで手当は打ち切りになります。

回答No.3

>定年退職して、2015年4月から、私学共済年金を受給されることになっています。 >4月から、別な私学で非常勤講師を頼まれ、小額の収入があります。 >この状態で、雇用保険を貰えますか? 「雇用保険を貰えますか?」と言う質問の答えは「貰えます」です。 雇用保険を受給するには、ハロワで「求職」をする必要があります。 ハロワで「求職」をすると、年金が支給停止されます。 なので「年金を取るか、失業保険を取るか」の2択になります。両方同時には貰えません。 なお「雇用保険」を受け取るには「月2回以上の求職活動」と「定期的にハロワに行って、失業の認定を受ける」必要があります。 非常勤講師で講義がある日と、ハロワの認定日が重なった場合は「失業してない状態」とされ、雇用保険は先延ばしされます(講義を休んでハロワに行っても良いけど、休みを取れますか?) また、65歳以上で失業認定を受けた場合は、基本手当(最高150日分)は受け取れず、50日分の「高年齢求職者給付金」しか受け取れず、実質的に減額されます。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

収入が少なければ一部はもらえます。

tamarichan
質問者

補足

年金の方は100万円ちょっと。講師料は、30万円くらいだと思います。