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加害者から振り込まれたレンタカー代の使い道

先日、車に傷をつけられました。 運よく犯人はその場ですぐ見つかり、本人も認めたため、警察を呼んで処理の後 すみやかに修理してもらう事で話は決着しました。 その後自動車屋で見積を取り、その際修理期間中のレンタカー代も見積もってもらい それを含めた総額を加害者(保険会社ではない)より自動車屋に直接振り込んでもらいました。 その後、自分の実家の車(親名義)に空きがある事がわかったため、修理期間中はその車を 利用し、浮いたレンタカー代金は自動車屋からこちらへ返してもらい、実家の車のレンタル代として 親へ一部支払おうと考えています。 その場合、加害者側からレンタカー代として振り込まれた金額の用途が変わるのですが、こういった場合 法的に問題があるのでしょうか?

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回答No.1

  何に使うかは貴方の自由  

その他の回答 (2)

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.3

損害賠償は基本的に現金です(損害に対する賠償金)。それを何に使おうとあなたの勝手です。車を直さなくても賠償金は貰えます。 用途以外に使えないなら、例えばあなたにも過失があって、その過失分の修理費用を用意出来ない時、車を直せず賠償金を貰えないことになってしまいます。

  • usami33
  • ベストアンサー率36% (808/2210)
回答No.2

請求項目は権利を行使しているので問題ないですよ。 ちなみに、修理をしなくても、見積もり金額はもらえます。

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