• 締切済み

風災の場合の損害保険金の額と借用建物修理費用の額

お世話になります。 風災で保険金請求をした場合に支払われる金額についての質問です。 下手な文章で読みづらいかもしれませんがよろしくお願いします。 現在、ビルの一部を借りて商売をしています。 風の強かった日、どこからか物が風で飛ばされてきて借りている建物の窓ガラスに当たり、ガラスが割れてしまいました。 修理業者さんに見積りを取って頂いたところ、ガラス代込みの交換費用20万円、ガラスに貼るシート(店舗名や電話番号の書かれたもの)材料代込みの貼替費用5万円、合計25万円は掛かるとの事で、割れたままには出来ないのですぐに修理してもらいました。 保険契約時に保険会社さんから頂いたパンフレットによれば、借りた建物の修理費用をテナントが負担すれば費用保険金の中の「借用建物修理費用」というものが支払われるとありました。 一方、ガラスに貼るシートはこちらの持ち物なのでこの費用保険金の支払い対象にはならないようです。 ここで今ひとつ分からない事があります。 ガラスのシート貼替代は「借用建物修理費用」では対象外のようですが「損害保険金」の支払い対象にはならないのでしょうか。 風災の場合は20万フランチャイズというものがあるようですが… 今回の損害はガラス20万円とシート5万円なので、20万円の借用建物修理費用だけが支払われて、5万円の損害保険金は20万フランチャイズに引っ掛かって5万円→0円になり、合計20万円の支払いとなるのでしょうか。 保険のルールはどうもよくわからず混乱してしまいます。 何卒ご教示頂ければ幸いです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.1

保険会社の商品ごとに支払い条件は異なります。 保険会社名、商品名、加入内容、付帯の特約などが 不明なのに、具体的な回答は無理です。 何故加入の代理店で相談しないのですか? 加入の代理店なら貴方が加入の保険がどういうものか 全部知っていますので、具体的な回答ができるでしょう。 一般論での回答なら、下記のようになりますが、 今回の事故に適用されるかどうかは分かりません。 借用建物修理費用特約 損害物が家主のものであっても、損害発生時には 貴方が修理費用を負担する借用契約ならこの特約が 適用されますが、保険会社の商品によっては10万円限度 のような制限があります。 ガラスに加工した部分の被保険利益(=所有権)は 貴方にあり、貴方の保険の対象には入っていますが、 風災であれば、20万円未満の場合には自己負担という 規定のある商品もあったりしますし、商品によっては 金額条件(小損害不担保)のない場合もあります。 なお、新価実損払いのような保険に加入していないと 比例てん補計算されると同時に、減価償却される場合もあります。 これも加入内容次第で、具体的回答はできません・