• ベストアンサー

車庫長<車全長 の場合

神奈川県在住のものです。全長465センチくらいの車の購入を考えています。しかし自宅の車庫長が440センチのため、車の頭が25センチくらい出てしまうのが悩みどころです。この場合、と車庫として認められるものでしょうか(車庫証明は取れるものでしょうか)。だめな場合は県によって許容範囲といったものはあるのでしょうか。その場合何センチくらいまでならOKなのでしょうか。詳しい方がいたら教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kaitaiya
  • ベストアンサー率34% (1155/3321)
回答No.7

許容範囲は無しです。 最低465センチの長さ(奥行?)の置き場所が必要です。 確か少し前に 全高184センチ、全長440センチ の車無い?っってた方ですよね? 要求されるのは「車庫」といっても車を置ける空間です。 なので車庫の前に25センチのスペースがあれば車庫の扉が閉まらなくてもokです。 車庫の前がそのまま公道、というのであればアウトですが・・・・ 積載量の問題なら軽ワンボックスとかにこういう折り畳みトレーラーを組み合わせるというのも・・・・ http://www.sorex.co.jp/products/trailer/re_series.html http://www.sea-marine.com/trailer/sonota/ymt34f.html

greven-J
質問者

お礼

たびたびありがとうございます。車庫の大きさが限られているため、色々悩んでます。丁寧なアドバイスありがとうございました。

その他の回答 (9)

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.10

車庫と言うのが「車庫と言う建物」だとすると・・・ 車庫と言う建物の大きさは関係ありません。 車庫とは車を止めることの出来る空間を示します。 ですので建物の大きさが車体の半分であろうと・・・全く関係ないのです。 車を止めるのに十分な大きさの土地があれば問題ないです。 十分な大きさとは、車検証に記載されている車の大きさと同じかそれ以上の広さが有れば問題ないです。

greven-J
質問者

お礼

承知しました。丁寧なアドバイスありがとうございました。

  • sailor
  • ベストアンサー率46% (1954/4186)
回答No.9

1センチでもはみ出たらアウトです。 先の方のお答えに別のところで証明を取って自宅に停めて・・などとありますがこれは違法行為ですのでやってはいけません。

greven-J
質問者

お礼

承知しました。丁寧なアドバイスありがとうございました。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.8

1mmくらいなら「まぁ、、まぁ、、入るかな、、、」と判断されるケースがありますが 5mmとなるとアウトを貰っています。

greven-J
質問者

お礼

承知しました。丁寧なアドバイスありがとうございました。

noname#211894
noname#211894
回答No.6

車庫の建物ではなく、自動車をおく為の敷地が幾らあるかです。 車庫のシャッターが閉められなくても、道路に飛び出していなければOKです。 >だめな場合は県によって許容範囲といったものはあるのでしょうか。 無いですよ。全国共通です。 ただ、警察官が現地を見て認定するわけで、地域によって「まぁいっか」というような田舎もありますが。

greven-J
質問者

お礼

承知しました。丁寧なアドバイスありがとうございました。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.5

一二ランク落として、リッタカーにするか、よそで借りて、自宅に止めておくかでしょうね。

greven-J
質問者

お礼

確かにそうですね・・・。アドバイスありがとうございました。

noname#252929
noname#252929
回答No.4

一切はみ出す事はユリされて居ません。 車庫証明を申請する時、車庫の寸法入り図面と、自動車のサイズの諸元を提出しなければなりません。 車の大きさよりも車庫の大きさが小さければ一切証明はおりませんので、登録が出来ません。 車庫に収まらないと言う事は、公共の場所にはみ出すと言う事です。 車庫法は、車が増えて、公共地に放置される事が多くなったこと、公共地にはみ出して駐車し迷惑をかける事。から作られた法律です。 はみ出す事は、一切認められません。 これは日本全国同じ考え方です。 (一部農村部で、車庫証明が要らない地域を除きます。)

greven-J
質問者

お礼

承知しました。丁寧なアドバイスありがとうございました。

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.3

こんにちは。 車庫というのが、ガレージやカーポートで停める車の全長が車庫の屋根からはみ出ても「道路にはみ出さない」なら、車庫証明は取れるはずです。 ですが、車庫というのがガレージやカーポートの全長でなく停める車そのものが道路にはみ出てしまうような車庫なら、車庫証明は難しいでしょうね。

greven-J
質問者

お礼

承知しました。丁寧なアドバイスありがとうございました。

  • 21s-a
  • ベストアンサー率40% (160/398)
回答No.2

1cmでもオーバーすると許可はおりません。 ただ、県によって というより担当した人 によっては かなり厳密に測る人もいれば、手を抜く人もいるのでOKがでる可能性はなくはないです。 (普通に考えれば、ほぼアウトですが) 現実的なのは ほかで車庫証明だけとってしまうしか方法はなさそうです。(車庫飛ばし) そもそもご質問の場合、うしろ当たってますよね? ギリギリで止めたとしても1m弱はハミ出ませんか? 完全に収容できるサイズの駐車場を借りる必要があると思います。

greven-J
質問者

お礼

承知しました。丁寧なアドバイスありがとうございました。

  • sato7223
  • ベストアンサー率23% (556/2362)
回答No.1

https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf4020.htm#chuui 動車保管場所(車庫)の要件とは •自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事務所の所在地)から直線距離で2キロメートル以内であること。 •道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること。 •保管場所(車庫)を使用する権原を有すること。 ※以上の要件すべてを満たさなければ、保管場所として認められません。 ・・です。 これは、全国共通。

greven-J
質問者

お礼

承知しました。丁寧なアドバイスありがとうございました。