• 締切済み

母から管理を依頼されたお金の事です

母から管理を依頼されたお金の事です 高齢にともない長男である私に管理を依頼をされました その時に母の住む実家の土地建物の処分を母と相談しました とても売却も難しく相続しても固定資産などが負担となる物件です 結果として母と相談し土地建物は母死後には遺産放棄をする事としました また母と話しプラスの遺産は母からのお金を贈与税の範囲内で徐々に名義を変えていく事にし一部の金額を私の名義に変えていく事にしました(定期証券 ) 近年、ボケもありお金をとられたなどの発言をするようになりました 説明をするとわかってもらえたのですがあるトラブルあり第三者を通じてお金の返還を求められました 母のお金なのでもちろん使ってはおらず全額返還に応じるのですが 母のお金の一部を私の名義にしたのは法律では何か違法になるのでしょうか また定期証券は裏面に署名捺印をしいつでもおろせるようにして返還しようと思いますが現金化したほうがよいでしょうか (定期は母と相談した結果としてそのままのほうがよいかなと感じ変にいじると変かなと思い) 返還後は母に管理は無理で別の兄弟が管理する事になります

みんなの回答

noname#231223
noname#231223
回答No.3

母の財産を管理するのであれば、こっそり貰って贈与税(または相続税)の脱税をするのではなく、成年後見人制度などを利用すべきですね。 他の兄弟もいるなかであなただけが不当に優遇されていては、他の兄弟が黙っていないでしょうしね。 また、定期証券に署名捺印しているというのは、だれが持ち込んでも現金化できる可能性を作るきわめて危険な行為です。 泥棒なんかが見つけたら狂喜乱舞でしょうね。まあ、最近は本人確認がうるさいので昔ほど安易にはいきませんけど。代理で来たといっても自分の身分証晒すわけですから・・・身内でもなければ、疑われて警察呼ばれかねませんし。

  • yuripino
  • ベストアンサー率32% (58/179)
回答No.2

いろいろ間違いだらけで、どう訂正していいかわかりません。 相続について、書店には沢山の関連図書がありますので、一度読んでみてください。 一応、気になる点を下記に記します。 ・相続放棄は、「不動産だけ放棄」ということはできません。 ・定期預金の名義変更は、違法ではありませんが、贈与・相続税の対象になります。 ・小細工をしても、税務署は10年近くまで遡って調査できますから、税金逃れの目的としては意味はありません。 ・また、定期預金証書に署名捺印は、危険ですから厳禁です。 ・現金化して置いておくのは、火事、泥棒その他いろいろの理由から、お勧めできません。 税務に詳しいひとに相談した方がいいです。 最近は銀行などでも相続の相談をしてもらえるので、窓口に行ってみては?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>土地建物は母死後には遺産放棄をする… 一部の財産だけ放棄することはできません。 相続放棄するなら、現金や預金、株券、宝石、貴金属、書画骨董その他あらゆる財産すべてが対象になります。 >母からのお金を贈与税の範囲内で徐々に名義を変えていく… 計画的に毎年繰り返すと、一度にまとめて贈与されたという解釈になり、贈与税が発生します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 また、旅立ち前 3年以内の贈与は、相続財産となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4105.htm >母のお金の一部を私の名義にしたのは法律では何か違法… 母も一応は納得していたとのことですから、税法的には贈与があったと解釈されるだけで、必ずしも違法行為とはなりません。 >また定期証券は裏面に署名捺印をしいつでもおろせるようにして… 定期預金にした事実がある以上、それはそのままで良いでしょう。 いずれにしても、法律うんぬんというより、他の推定相続人 (あなたの兄弟) がどう言うかが鍵でしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm