ご質問の趣旨は、もし、相手の配偶者に不倫を理由に慰謝料を請求されかねない。と、いうことでのご相談なのでしょうか。或いは、後学のために不倫の法的解釈を知っておきたい。と、お考えなのでしょうか。それとも、純粋にこの度のあなたの行為は不倫に該当するのか、お尋ねでしょうか。
最初の不倫の慰謝料を請求されかねない。と、いうケースですが、まずその心配はありません。何故かというと不倫の証拠を撮られたという可能性が非常に低いからです。万一、男性が美人局の場合でも大丈夫です。
次に、不倫の法的解釈についてです。
不倫の法的解釈は民法の709条及び710条の「不法行為法」に根拠を置いています。不倫問題は709条の「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と、あります。
重要なのは「故意又は過失」という文言です。故意とはご質問の例でいうと彼を「妻帯者」だと知りながら身体の関係を持った。と、いうことです。一方、「過失」とは、彼が「妻帯者」だとは知らなかった。と、いう意味です。
この過失には、知ろうとすれば知り得たハズ。と、いう過失と、知り得ることは不可能であった。と、いう過失の程度が問題になります。常識的に考えた場合の注意不足の有無です。
あなたのケース、2度目で彼が配偶者だということが分かったので交際を即中止しいた。と、いうことですので法的にいっても不倫で相手配偶者に訴えられてのその責めを受け入れる義務はありません。
あなたの今回の件、不倫には該当しません。(机上の法律論は別)
元々不倫に該当するのは現実的な問題として、相手配偶者に証拠と共に損害賠償を請求されたときです。その要件がそろっている場合に不倫を働いた一方として責めを負うようになります。
不倫の不法行為が成立するには、相手配偶者の権利侵害があったかどうかが重要では無く、法律上保護される利益が違法に侵害されたかどうかが重要なのです。例えば、法律で保護されている相手配偶者の妻の身分権を侵害されたか、そして、人格権といわれる「名誉」をどの様に侵害されたかで不倫の慰謝料の金額は変わってきます。
蛇足ですが、不倫の慰謝料を請求する側になったときは、侵害された程度を具体的に詳しく証拠に基づいて主張していくと良いのです。よって、同じ不倫でも、彼の奥さんの留守のときに彼の家に出入りして性の関係を持つのは、妻の権利を始め法律で保護されている身分上の立場、更に名誉を深く侵害することになります。これ証拠が3~5回あれば、それなりの慰謝料のやりとりが可能になります。更にそのことが原因で心療内科に掛かったとかになれば高額の慰謝料のやりとりになります。