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医師の告知義務について教えて下さい
父が腹腔鏡下膀胱全摘術を施行後、感染症→反発性腹膜炎→重度敗血症→直腸穿孔→腸管虚血なり、術後70日後病院のICUで死亡しました。 医療に不信な点が数々あり、父が死亡後カルテ開示申請をを行い、6月末にカルテを受理しました。 カルテの術中看護記録のイベント記録に膀胱とS状結腸を剥離中に結腸漿膜損傷、縫合修復と記載されてました、また主治医の診察記事の手術記録には、S状結腸漿膜損傷 3-0 Vロックで漿膜縫合修復と記載されていました。ビデオを見ると4針程度の縫合でした。 9月末病院との話合いがあり、この件を指摘し、損傷の事実を最後まで父、並び家族に告知しなかったのと追及すると、主治医は通常この程度の損傷修復は患者には言わない、と反論がありました。 文献に、「腸管損傷でも下部消化管の損傷は,それに気付かず手術を終えた場合,術後早期の段階で生命に危険が及ぶ可能性がある。」とあり、まして損傷して修復しているのだから、術後すぐ家族に申し出て、フォローアップをしっかりすべきであると主張しましたが、話会いは平行線のまま終了しました。 主治医の、通常この程度の損傷修復は患者に言わない、と言うのは他の先生方も同じ考えなのでしょうか、この主治医一人特別なのでしょうか教えて下さい。
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- rokutaro36
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- rokutaro36
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お礼
早速のご返事ありがとうございます。 私は手術室での仕事の分担は全く分かりませんでした、術中看護記録がすごく詳細に記載されていたので専門で担当されている看護師さんがいると思ってました。 前回の話合いで主治医の回答に頭の中は半分納得、半分疑問と言う状態でした。 カルテはありますが、ビデオは病院から提出して頂かないとだめなので、交渉してみます。 大変詳しいご回答ありがとうございました。