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受信メールについて

先輩からこんなメールが届きました。 このメールをある掲示板に載せたいと思っているのですが、送信者の名前が見えてしまったら訴えられることはありますか? また、このような内容のメールが送られてきたことについて、私は名誉毀損として送信者を訴えることは可能でしょうか? ちなみにこのほかにも、一生就職浪人してろ、疫病神、使えない者同士なれあっていろ、など送られてきました。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.3

残っていなくても誰かに見せたり話したりしていたらその相談相手が証人として出てくるかもしれません。 送っていたとしたら裁判では争わない方がいいでしょう。 それと勝てたとしてもそれほど金銭的なダメージを与えられないと思いますが。 何もなくていきなりそのようなメールを送ることが客観的にみると不自然です。 あなたもそのようなメールを送っていたのであれば訴えない方がよいと思います。 裁判を起こすのは高額で、精神的にも時間もたくさん奪われますよ。

回答No.2

送ったらアウトですね。

tasotasovocalo
質問者

お礼

何度もすみません。送っていたとして、残っていない場合にもアウトと言うとこでしょうか?

回答No.1

送信者の名前が見えたら、というか、手紙の場合ですが名前を伏せても訴えられているケースが過去にありました。 そのメールについて相手を名誉毀損の疑いで訴えることはできると思います。 ですが、ないとは思いますが、もしあなたも先輩に対してそのようなメールを送っていたのであれば、裁判では不利になると思います。

tasotasovocalo
質問者

お礼

ありがとうございます。 私はメールを送っていたかどうか覚えていないのですが、相手にそのメールが残っていなければ大丈夫でしょうか?

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