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飼い犬が通行人の洋服をやぶってしまいました。

私と娘が飼い犬(中型犬)と散歩中、信号待ちをしていました。その際私が娘のほうに気を取られていて、自転車で通行する人に気づかず犬が自転車と少し走り、ひらひらしていた上着にかみつき、その方のポケット部分のレースを破ってしまいました。 大変なことをしたと思い、けがはないか確認したところ、幸いけがはなく服の破れのみでした。(もちろんそれも大変なことです。) きちんと見て散歩をしていなかったこと、丁重に謝り弁償する旨伝えたところ、「ブティックで買ったから高かった。○○のブティックで55,000円を50,000円にしてもらったからその額支払ってもらえばいい。」とおっしゃいました。その場でその方のご主人が経営されている会社の名刺を見せてもらい、電話番号をメモしその方は今後は会社に電話してくださいとおっしゃり、私の電話番号をお渡しして帰りました。 すぐに帰ってご主人に謝りの電話を入れ、ブティックの場所を教えてもらい車で向かいました。(被害にあわれた奥様は自宅の電話番号ではなく会社の番号しか教えていただけなかったので、ご主人と話すしかないのです。) そこのブティックでは「もう何年も前の商品で50,000円の価値もない。うちの商品なら修理できる。」とおっしゃいました。 その旨ご主人に伝えると「家内の気持ちもあるのでわからない。明日電話させる。」とのことでした。 もちろんこちらに全面的な非はあるので弁償するのが当たり前です。ただ、正直50,000円という大金を払える余裕がないので、修理という方法が取れれば一番いいのですが、先方が納得していただけるか不安です。 今後私ができることは何かアドバイスしていただけたら幸いです。

みんなの回答

回答No.8

 「減価償却があるので・・・」なんて話は納得ができない。  今後の対応のこともあるので、いつどこで何があって、どこの誰と関係があったのか?  「5万円で話が付いた」というのであれば、話し合った結果等をすべて記録として残しておいたほうがいいでしょうね。 >先方が納得していただけるか不安です。  問い合わせたり交渉するのは避けたほうが無難だろうな。

  • ORUKA1951
  • ベストアンサー率45% (5062/11036)
回答No.7

ものにはすべて価値があります。そして現在の価格は購入時より低下している。  いわゆる現在価格。  その価格の算定基準として減価償却が使われます。ここを誤解されないように   会計上、   1) ある物を100万円のものを購入したとします。     現金を現物に交換しただけですから、資産価値は同じで経費ではありません   2) しかし、それはいずれ壊れたり古くなって買い換えなければなりません。     そのために、耐用年数を決めて5年なら5年で価値は1/10になるとして     100万円-10万円=90万円を5年(毎年18万円)で経費として落とせることにします。    定額法だと、初年度末78万、次年度60万・・・   減価償却とは会計上の用語に過ぎません。   一般人には関係ないが資産価値の目安とされます。  さて、衣服ですが、たとえ50,000円でも会計上は数年立てば時価は5,000円だとしても、持ち主の感覚とはまったく異なりますね。あなたの自転車、買ったときは10,000円で5年経っているので1,000円の価値しかない・・・・。盗難に合いで被害額1,000円と言われても、同じものを買い換えようとすれば、やはり10,000円する。もし、それが気に入っていて、今はもう販売されていないものだったら・・・・  今回に置き換えると、確かに法的と言うか保険的には価値は数千円の損害に過ぎないでしょう。しかし、被害にあわれた方の立場に置き換えると、とてもそれではすまないでしょう。  あなたの「お気に入りの洋服が破かれたら・・・いかも、もう手に入らないとしたら」  もし、裁判だったらその時の恐怖感や、服の修理代とか、裁判費用で10万円とされたりしますよ。 ・・・5万円と言う金額を読んで、私の率直な感想は「それですむなら、さっさと了承して支払って示談成立させておくべき」です。一旦受け取らせれば、法的に示談成立です。後から増額要求がし難くなる。 『すぐに帰ってご主人に謝りの電話を入れ、ブティックの場所を教えてもらい車で向かいました。』  なぜ、そのような事を考えられたのか。あなたのほうだけで胸にしまっておく問題であって、それを相手に告げるなんて、問題を複雑にし感情的にしてしまうだけです。  あなたが被害者の立場に置き換えて、もし 「お気に入りの服を他人の犬に飛び掛られて裂かれてしまった・・・」  その犬の飼い主から、「数千円で修理できるそうだが」と告げられたらどうされますか??? >もちろんこちらに全面的な非はあるので弁償するのが当たり前です。ただ、正直50,000円という大金を払える余裕がないので、修理という方法が取れれば一番いいのですが、先方が納得していただけるか不安です。  同じ事をあなたが被害者で相手に言われたら?? 「正直50,000円という大金を払える余裕がない」これはあなたの事情であって被害者には関係ない。 >「家内の気持ちもあるのでわからない。明日電話させる。」  先方の御主人、極めて常識的な社会的な判断力をお持ちの方のように見受けます。  犬を飼うという事は、それだけの責任が伴うという事です。今回は服でよかったです。もし子供相手に飛びついて、子供が車道に飛び出し車に跳ねられて死亡事故でも起こしてしまったら・・・。  いやあなたの飼い犬が道路に飛び出して車に跳ねられたら・・。 わんちゃん学校( http://superpuppy.ca/school/school.htm )  の「楽しければそれでいい?」をぜひ読んでおいてください。

回答No.6

うちも、男性の背広のズボンをやぶり弁償したことがあります 7万円でした いまどきは5万円なら安く済んだと思うべきかもしれません 10万が、当然の考え方の人も、おりますよ いまするべきことは、お宅の保険証券を確認して個人賠償責任保険に加入してるか まず確認することです 火災保険や生命保険、傷害保険のオプションなどに、知らないうちについてたりしますから・・・ 自動車保険の場合は、使える場合とそうでない場合があるようなので確認が必要です もし、入ってなければ、速攻で加入してください 今回は、勉強料です…ここは、逃げ道はないです  先方の申し出にしたがったほうが、むしろ安くすみます こじれると、慰謝料や迷惑料など・・・先方は、実は・・・まだ、もっと請求できるんですから・・・ 良心的な相手で、実費弁償ですんだらラッキーと、思うべしです なんにしても 個人賠償責任保険は愛犬家にとっては、必須です お願いしますね http://okwave.jp/qa/q7653552.html

回答No.5

噛みつかれた恐怖を考えれば修理だけというわけにはいかないと思います。 電話がきたらまずは金額や修理のことの前に精神的なショックを与えたことをひたすらお詫びするしかないと思います。

回答No.4

Q、今後私ができることは何かアドバイスしていただけたら幸いです。 A、ともかく、加害者と被害者以外の第三者の意見を聞かないこと。 そんなことをやっていると、話は二転三転して拗れるだけ。当初の合意内容を粛々と実行するのみかと思いますよ。

noname#205034
noname#205034
回答No.3

私は全額弁償だと思います。 犬を飼う限りはそれ位当然だと思います。ちゃんとしつけない犬を外に連れ出しているのだし。 子供とかでもなにか壊したら全額弁償の世の中。そのためにうちでは保険に入ってますよ。 余裕ないで済まないと思います。 本当に生活に余裕がないのなら犬など飼えないと思いますけど!!

  • bin-chan
  • ベストアンサー率33% (1403/4213)
回答No.2

自家用車の任意保険等、ご家庭で契約なさってる損害保険のオプションに 「個人賠償責任」の項がありませんか? あるなら、ダメもとで申告してみるとか

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

弁償するのは仕方がないにしても、減価償却という物があります。 購入時に5万円の価値があったとしても、現時点でショップがそんな価値はないというのなら 修理ですませるのが筋だと思いますが。

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