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中央道バス停を個人的に利用できますか?

深大寺付近に住んでいます。 近くに中央道が走っていて、高速バスの停留所があるらしく、高架上まで行けそうな階段があります。 週末、郊外から来る友人にピックアップしてもらう予定で、わざわざ高速を降りてもらうのも悪いので、そのバス停を個人的に使えないかと考えています。 バスの専用のスペースになっているのでしょうか?自家用車が勝手に停車して人を乗せるのは問題ないでしょうか? 知ってる方いましたら教えていただけますか?

みんなの回答

noname#199520
noname#199520
回答No.5

許可された車両(バス)以外の車両は緊急時を除き立ち入ることができません 巡回中のパトカーに見つかれば、違反です。 大問題ですよ

ame_april
質問者

お礼

皆様、ご回答ありがとうございました。 違反なんですね。 知ってよかったです。 インターで待ち合わせることにします。

  • tenteko10
  • ベストアンサー率38% (1088/2795)
回答No.4

違反行為ではありますが以前東名のバス停で人を降ろした事があります。 そこで降ろすか降ろさないかで降りる人も車もかなり時間的な効率が違う場所だったので利用してしまいました。 運転者は私なのでもし違反で捕まっても自己責任ですが、質問者さんの場合は友人に違反をさせる訳ですし、インターも近いですよね? リスクを冒すことも無いでしょう。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.3

時折トラックや乗用車が停車しているのは見かけますが 厳密に言えば道交法違反です。 高速上では原則駐停車禁止です。 道交法(停車及び駐車の禁止) 第七十五条の八  自動車は、高速自動車国道等においては、 法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、 停車し、又は駐車してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、この限りでない。 三  乗合自動車が、その属する運行系統に係る停留所において、 乗客の乗降のため停車し、又は運行時間を調整するため駐車するとき つまり停留所に停めて停車禁止に抵触しないのは路線バスのみです 乗用車は乗合自動車ではないので停留所とはいえ 高速上で停車したことになりますので 道交法違反となります。

回答No.2

車の故障など、やむを得ない場合を除いては バス停に進入するのは禁止されています。 パーキングエリア、サービスエリア以外の 高速道路上は道路交通法で駐停車禁止となっています。 でもねえ、それを覚悟の上で私なら私用します。 友人が、違反を承知でやってくれるなら バスがこない時間を調べて利用してもいいんじゃないでしょうか。

回答No.1

原則利用不可です。 一般的に、高速道路のバスレーンは、バスの円滑な運行の妨げになるため、指定車両以外は進入禁止となっています。 また、駐停車すれば、道路交通法第75条の8(停車及び駐車の禁止)違反です。 同法同条には、「自動車~は、高速自動車国道等においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない」と規定されており、除外車両として「乗合自動車」(いわゆる路線バス)が規定されています。 「乗合自動車」は、「その属する運行系統に係る停留所において、乗客の乗降のため停車し、又は運行時間を調整するため駐車するとき」は駐停車できることとされています。 ここでの注意点は、観光バスや、今流行りの格安ツアーバスも高速道路のバス停に駐停車してはいけないという点です。 (運行系統が決められている路線バス以外、駐停車禁止です。) 以上より、進入禁止になっていないバスレーンを通過するだけでしたら違反にはならないでしょうけれど、そのようなバスレーンは無いと思います。