• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:車のステッカー)

車のステッカーの選び方と注意点

このQ&Aのポイント
  • 車のステッカーを選ぶ際に注意すべきポイント
  • ステッカーの買い間違えを防ぐための確認方法
  • ステッカーの貼り替え時期と適切な選び方

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.6

> ※ 平成27年4月1日以降使用できるステッカーは、平成26年3月初旬発売開始予定です。」 これも同じですね。 27年4月1日以降まで使用できるステッカーは・・・ 26年の4月1日以降に貼り付けるものです。 「使用できる」とは、「貼り付けできる」という事ではありません。 貼ってあること自体が使用しているという事です。 ですので、26年4月1日に貼り付けるステッカーを26年3月初旬に売ります。 ですので、特におかしなことは無いですね。

tomatotomato645
質問者

お礼

「※ 平成27年4月1日以降使用できるステッカーは、平成26年3月初旬発売開始予定です。」 25年12月2日発売のと同じように、↑も貼り付け可能な最初の日の1ヶ月くらい前の販売ということですね。 やっとわかりました。ここまでお付き合いして・お力いただいてすごく感謝してます。大変勉強になりましたし、 ありがとうを通常の100倍あげたい気持ちです。こちらがでしゃばるような質問をしていながら謙虚に答える姿 勢に感動しました。まだ気になるところがあるのですが、時間がないのでまた次の機会にします。ここまで教えていただいただけでもかなり助かってます本当にありがとうございます。

その他の回答 (5)

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.5

>「平成27年用点検整備済ステッカー(平成27年3月31日まで貼付できるもの)は、平成25年12月2日(月)から東整振各支所印紙販売窓口で販売いたします。」 と、 「平成25年12月2日(月)に販売を開始する「」は、。」 の違いががよくわからないです。平成27年3月31日まで貼れるステッカーと平成26年3月31日まで貼れるステッカーと2種類あるということですか? 平成25年12月2日(月)に販売を開始する 平成27年用ステッカーは 平成26年3月31日迄貼付することができます ってことです。 26年1月1日から貼るステッカーを25年12月2日(使用する1ヶ月前から販売します。 そのステッカー(27年用)は、26年の3月31日まで貼り付けすることができます。 26年3月31日に点検したら・・・27年3月31日まで有効です。 だから27年4月1日には無効ですから剥がしてください。ってことです。 無効になって1ヶ月以上経つと違反ですよ!という事でしょう。 ・・・だから4月30日以降(5月1日から)違反です。ってことです。

tomatotomato645
質問者

補足

ステッカーの裏は年単位の表示なので、3月末までに貼らなければいけないのは1月から3月まで貼りつけるということですね。 点検してから貼りその後それが約1年貼ってられるということですね。そういうのが頭になかったから年号とか見てもわけ分からなくなってたのだと思います・・。 あとこれがわからないです。 http://www.tossnet.or.jp/recentTopic/item_6075.html 「※ 平成27年4月1日以降使用できるステッカーは、平成26年3月初旬発売開始予定です。」 これは、4月1日以降に貼り付け作業できるということですか?それとも点検して貼りつけてから1年後の期日のことなのかわからないです。 平成26年1月~3月までに貼り付け作業できるステッカーが1月から数えて1ヶ月前の25年12月2日に販売開始するのに対して上記「」の中のものはずいぶん早いですね(1年くらい前)。私がなにか誤解してるとかあればご指摘下さい。

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.4

補足の部分の回答です。 ステッカーは「整備振興会」が作っています。 陸運事務所が作っているわけではないです。 これをふまえて・・・ 整備振興会が陸運事務所に点検ステッカーを作って貼るという許可を受けます。 許可されるからフロントガラスに貼っても保安基準に違反しません。 しかし、何らかの条件で・・・年度末にデザインが変る。とか・・・ なにかの法律が4月1日付けで効力を持つとかで、 許可を出した時と法律が途中で変更になったりするなどで年度末までした許可できないというものがあります。 そういった色々な制約の中でステッカーを作っていますので・・・ 何年か前にも途中でステッカーが変ったことがあります。 前もって連絡が来るので・・・ 11~2月ぐらいにステッカーを買うときは3月までに使いきれるか?といったことを考えて購入する必要が有ります。

tomatotomato645
質問者

お礼

25年12月に販売したステッカーが事業用の車だったら26年3月まで貼れるのはわかりますが、これは自家用車と書かれてます。 3月末で区切られているので「年度」で確認した方が早いということのなのかと思うのです。

tomatotomato645
質問者

補足

度々になります 法律とかで途中で変わることもあることはわかりました。下のページには3月31日まで使えるものと4月1日から使えるものと分けているので予めその設定で販売してることもわかったのですが、 http://www.tossnet.or.jp/recentTopic/item_6075.html このページの、 「平成27年用点検整備済ステッカー(平成27年3月31日まで貼付できるもの)は、平成25年12月2日(月)から東整振各支所印紙販売窓口で販売いたします。」 と、 「平成25年12月2日(月)に販売を開始する「平成27年用ステッカー」は、平成26年3月31日迄貼付することができます。」 の違いががよくわからないです。平成27年3月31日まで貼れるステッカーと平成26年3月31日まで貼れるステッカーと2種類あるということですか?なぜ1年もの年違いのがあるのかよくわからないです。 「自家用乗用車の使用に限ります。」ということは事業用の車のことではないのはわかります。 頭が悪いのでよろしくお願いします。

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.3

ステッカーは年数と円周が月数です。 年度での表示はありません。 真ん中が26なら26年 真ん中が27なら27年を意味します。 円周が月数なので6が残してあるなら6月という事になります。 真ん中が26で円周が3なら26年の3月です。 26年度の3月は27年の3月と表示されます。 そして「ステッカーを買って来てくれ!」という事ですね。 今は9月です。 事業用(ミドリナンバー)は定期点検が3ヶ月ごとですので・・・ 9月に点検をすれば、次は12月ですから26年が必要です。 事業用以外(自家用)は12ヶ月点検ですので27年が必要です。 ステッカーが必要な方が勤めている点検整備事業所で 事業用車両の点検を行っている場合は26年が必要です。 それ以外は27年の物しか使いません。 事業所での取り扱い車両で判断できると思いますが・・・

tomatotomato645
質問者

補足

ありがとうございます。理解したのですがまだよく分からないところがあります・・。ここも見たがわからないとのことです。 平成24年12月3日(月)に販売を開始する「平成26年用ステッカー」は、平成25年3月31日迄貼付することができます。 http://www.tossnet.or.jp/recentTopic/item_5559.html 枠で囲ってる中を読んだだけですがその時点で、平成26年用なのになぜ平成26年の前の平成25年3月31日までしか貼ることが出来ないかとか意味が分からないところが多いのでこの頁の解説をお願いしたいと思います。できればわかりやすく。よろしくです。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.2

依頼主に確認採れない事情がある場合 引き受けた買い物を完了させるためには ”両方を購入” する以外の方法がありません。 そうすべきです。

回答No.1

  頼んだ人に問い合わせるのが良いと思います  

tomatotomato645
質問者

補足

できなとのことです