• ベストアンサー

田舎の親が6月に定期預金を2口解約しましたが・・

受け取りは普通預金の口座に入れてくれと頼みました。8月に通帳を見たら、1口分しかは入っていないことに気が付きました。銀行に掛け合ったようですが、1口は手渡したとはずと言われたようです。 親も85歳の高齢です。言った言わないではなくて、解約申し込み書等に「普通預金に入金お願いします」というような記録は残っていないものでしょうか。銀行はまだそこまで調べてくれていないようですが、いかがでしょうか。ご教示お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • AR159
  • ベストアンサー率31% (375/1206)
回答No.2

「普通預金へ自動入金」といった設定がない限り、普通預金に入金するにはその都度入金伝票をつくります。 定期預金の解約伝票と普通預金預金入金伝票が別々になっているものや、一枚の伝票で一緒になっているものがありますが、いずれにしても入金を依頼したという証拠が残っています。 銀行が調べて記録がなかったのなら、普通預金への入金依頼が確認できなかった、だからその場で現金で渡しているはずという理屈です。 質問者さんは、おそらく親からの又聞きでしょうから、銀行側がどう説明しているか正確には分かっていないかもしれません。 銀行は当日の集計で現金の余りがないことは確認しているでしょうから、考えられる事態としては、 1.銀行のいう通り、一口は普通預金へ振替、もう一口は現金で親に渡したが、親が受けとったことを失念している 2.銀行の窓口担当者が一口分をネコババした のどちらかです。2.も絶対ないとは言い切れませんが、もし悪事を働いたとしてもこの方法ではすぐばれると考えるのが普通ですから、悪いことをするならもう少し複雑な方法を考えるように思いますが。

その他の回答 (1)

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1

ご質問の中の行動の主語がはっきりしません。普通預金の口座に入れてくれと頼んだのは貴方なのでしょうか。それとも親御さんなのでしょうか。もしそれが貴方ならそこに問題が生じます。親御さんの預金を解約できるのは親御さん本人または後見人が選任されている場合にはその後見人のみで、貴方を含め、その他の人にはそ権限がないのです。それにもかかわらず銀行がこれに応じたことはそれが振り込みであったか,現金の手渡しであったかにようらず、それは無効で、親御さんまたはその後見人は原状復帰を銀行に要求できます。  もし貴方が後見人に選任された人物なら、親御さんに渡したことは無効であり、弁済の必要が請じます。  また後見人がない場合には銀行が親御さんの意向ではなく、貴方の意向に従ったのは違法行為です。

kenbone
質問者

お礼

ご指摘されたようにタイトルのつながりがうまくいかなかったようで、主語があいまいになりました。申し訳ありませんでした。依頼も受け取りもすべて親でした。 解約依頼に対する法的なむずかしさがわかりました。 ありがとうございました。

関連するQ&A