※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:車トラブル ナンバーから個人情報が流出しないか心配)
車トラブル ナンバーから個人情報が流出しないか心配
このQ&Aのポイント
車トラブル時にナンバーから個人情報が漏れる可能性があるか心配です。陸運局での情報提供や興信所の調査に関しての疑問もあります。
陸運局では虚偽の申請書によって車のナンバーから個人情報を提供することはないとされていますが、確認手続きについて疑問があります。
興信所が車のナンバーから個人情報を調査するケースもあるようですが、違法性についての疑問があります。また、別の方法でも個人情報が流出する可能性があるかもしれません。
車トラブル ナンバーから個人情報が流出しないか心配
先日、駐車場でトラブルになり、いったんその場は離れたものの、車はそのままにしておいたため車のナンバーや車種など写真で取られていたかもしれません。相手のガラが悪そうで、後で何かあるのも不安です。
このサイトで調べてみると、基本的には、他人には車のナンバーだけから、個人情報が漏れることはなく車の型式が必要なようですが、陸運局において、相手が虚偽の理由を基に(たとえば、迷惑駐車としてトラブル時の写真や駐車場の様子の写真を掲載)し、第3者に依頼するなど申請書を作成し、当方の車のナンバーだけを基に当方の住所・氏名などが相手にわかってしまうことはないのでしょうか。
陸運局は、迷惑駐車など理事がある場合、車のナンバーだけから個人情報を提供する際、虚偽の申請書(トラブル時の駐車場での当方の車、周辺風景、迷惑駐車の住所、期間、第3者の氏名・住所、)と申請者の住所・氏名およびそれを確認する免許証や保険証などでも、本当にそのような迷惑駐車などの事由があるかどうか確認せずに、書面だけで個人情報を伝えてしまうのでしょうか。
また、ネット上の最上部に広告まで出した興信所は、堂々と五万円からで車のナンバーだけから個人情報を調べますと掲載しています。これは、違法ではないのでしょうか。
また、別の筋によっても、車のナンバーだけから、個人情報がわかるともいわれますが本当にこのようなことがあるのでしょうか。
お礼
迅速に回答していただきありがとうございました。 つきまして、追加の質問をしたいのですが、正当な権利を有する警察関係者、弁護士など以外、個人でも正当な事由があれば、それは可能と聞いています。 当方が懸念するのは、個人(今回の場合は、トラブルの相手)が虚偽の事由により、虚偽の申請書を作り、当方のナンバーだけから当方の個人情報を陸運局など関係諸機関から、聞き出すことができるかどうかということです。 つまり、陸運局などは、申請書の事由などそれが真実か虚偽かしっかり見定めてから個人情報を提供するかどうかが不安なのです。申請書の書面だけでは、事実が真実か虚偽かわからないと思うのですが。何か事件(脅迫や障害、器物破損など)があって、ようやく調べ直すようなことにはならないかということです。 相手の素情にもよると思いますが。不安があります。 陸運局に直接メールしてみましたが、返答なしです。