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満期の保険について

父が20年ほど前から行方不明になり、その後は母1人子1人から私の結婚で妻との3人暮らしになりました。 一昨年、その母も死去したのですが、昨年末になり母が父にかけていた保険が満期になっている…と連絡が来ました。 調べた所、保険証券は出て来ましたが、父の生死が分からないため私には請求権がないこと、受け取るためには父の失踪宣告が必要と言われました。 そして今回ようやく失踪宣告が出たのですが、改めて保険会社に何の書類が要るのか出向いたのですが、窓口で「何が要るのか分かりません」「今日はとにかく何も分かりません」と繰り返され、挙げ句裁判所から出た失踪宣告の確定書を「それの原本が要る」とわけの分からないことを言われました。 話にならなかったので、必要書類が分かったら連絡を貰えるように伝えて帰って来たのですが、その後、何度連絡しても「まだ分からない」と言われるばかりです。 契約者=母 被保険者=父 受取人=母 の保険です。 私や妻にしてみれば、元々ない保険金ですので、ここまで保険会社に何だか詐欺のように扱われるようなら、放棄してしまいたいくらいなのですが、そんなに必要書類もわからないようなややこしい保険なのでしょうか? 待った方がいいのか、放棄する方法があるのか、それも分かりません。 イヤな思いをするのはもう真っ平な気分です。 今後、どうすればいいのでしょうか?

みんなの回答

noname#199344
noname#199344
回答No.5

国内大手生命保険 11年 経験者 現在退職 私の知識の範囲内ですが... 契約者はお母様 法的にも、この保険の相続者は、1人息子である質問主様ですよね 保険は本来、失踪や行方不明の場合、7年経過すれば、死亡保障は下りるんです 事件、事故に巻き込まれ、発見されない場合があるからです。見つからない様に、自殺している可能性もあります。 例えば、海や川に落ちて死亡しても、目撃者がいない場合、遺体が上がらなければ、死亡したのは誰にも解りませんよね 公的機関には、行方不明の届けは必要になります。 もし、その後、生存している事が発覚した場合は、保険金の返還は求められます 契約内容によりますが、おそらく郵便局でしょうか? 死亡金額と満期金額が一緒の商品か、当時は、1千万の死亡保障、満期2百万が主流の時代です 保険の有効期間内の行方不明となり、1千万が受け取れるはずです 女手ひとつで最愛の息子を育て、決して安くない保険料を払い続けた、お母様の気持ちが、私には解りますよ 私自身もシングルマザーであり、未成年の息子がいます 満期金は、質問主様に残したかったお金じゃないですか? お母様が自分で遣うつもりでしたら、とっくに解約してる事でしょう おそらくお母様は、行方不明になり、7年経てば下りると知らなかったのではないでしょうか? 面倒くさがらず、苦労を無駄にしないで下さい。お母様の気持ちを大事にしてあげて下さい。 不正は全くありませんから、根気よく説明し、給付を受けて下さい 知識の無い職員は相手にせず、本社に対応してもらうのが1番です。 コールセンターなら、全て通話内容も録音されますから、証拠も残るので、いい加減な対応はしません 大手生保会社でしたら、受取り人が見つかるまで、恐ろしい程探しますよ 1件ありましたが、子供のいない夫婦で、奥さんが先に亡くなり、数年後にご主人が死亡、親もすでに亡くなり、相続は兄弟になります その兄弟も亡くなり、その子供が相続 その子供が小さい時に親が離婚しており、父親の顔も知らない その子供(成人してます) が相続したのは、父親の兄、伯父です 個人情報とは言いますが、とことん調べて見つけるんです 突然連絡が入り、顔も見た事も会った事も無い人の保険金を受け取る訳です 保険会社は、疑いから入るやり方です。金融機関であり、営業職員も疑いから入ります デスクの引き出しに、個人のお金が1円あっただけでも、始末書です

  • mmemme
  • ベストアンサー率60% (3/5)
回答No.4

窓口での対応が感じがとても悪く感じた場合は、コールセンターに電話して、手続きをした方が私はよいと思います。 私は大手の某保険会社に勤めています。 例えば私のお客様が私に対して、不愉快な思いをされたときにコールセンターで手続きを進めると共に、クレームを言われたら…怖くて考えたくないです( TДT) だから私は言葉遣いやマナーはもちろんなのですが、お客様の立場に立って考えながら行動してます。 そのスタッフがうちの社員でないことを祈ります…。 参考までに

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

問題は、とてもややこしい。 質問者様は、満期になったので、満期保険金を受け取れば良いと お考えかもしれませんが、そんな単純な問題ではありません。 失踪届が受理されたということは、その時点で、 お父様は死亡したとみなされることです。 つまり、20年前に死亡したことになります。 となると、それ以降に支払った保険料は全額、返却となり、 死亡保険金が支払われることになります。 ですが、20年と言うのは、あまりにも時間がたち過ぎている。 なので、法的な問題がどうなっているのか、 検討する必要があります。 保険会社の担当者を決めてもらって、 何がどうなっているのかを、しっかりと説明してもらってください。

  • moyue
  • ベストアンサー率55% (289/525)
回答No.2

保険会社の営業所ではなく本社に電話で問い合わせた方が、早いです。 必要な書類は、送ってもらい、 こちらで必要な書類は、準備して 送り返して後は、満期金の振込を待つだけ。。 みたいな感じで終わらせた方が、面倒もなく 窓口と本社と言ってることが、違うとか無くなりますし 本社に電話して「分かりません」なんてありえませんし。 本社に電話する際は、先日行った営業所でのやり取りを報告し これからは、本社とのやりとりで解決したいと宣言して 担当の方の名前と、電話した時刻を記録しておきます。 名前を聞かれるとクレームがあったら困るのでちゃんと対応してくれると 思います。 私も保険に入っていますが、手続きするときは、営業所ではなく 本社に直接電話します。 その方が、早いです。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

放棄しちゃだめです。保険会社はそれを狙って重箱の隅をつついてるだけです。 ただ、受け取り人が死亡しているので相続になり、ややこしい事も確かです。 本来の保険請求に必要な書類に加えて、相続関係の書類も必要になります。 戸籍謄本から始まって相続人が複数いるなら分割協議書も。 死亡保険だから数千万なんでしょ?保険会社に儲けさせる事はありません。