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住宅ローン事前審査と築30年中古住宅の増築について
- 現在、住んでいる近くに築30年ほどの中古住宅が売りに出ていますが、増築がされていることが問題となって住宅ローンの審査に通らない可能性があります。
- 事前審査を行った結果、りそな銀行からは増築のことがネックとなり融資ができないという回答がありましたが、まだ他の銀行の回答は待っています。
- 建ぺい率や改築についてはよく分からないが、今後のことを考えて30年で一括返済し、建て替えることも検討している。同じ地区で住みやすい条件を考えてアドバイスを求めている。
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質問者が選んだベストアンサー
違法建築ではローンを組むことはまず無理なので、労金でも駄目だと思いますよ。おそらく書類上誤魔化して借りたとかではないですかね?違法ですから登記もしてないでしょうし(増築分)、登記上は合法になっていますので(家自体を見られないと分からない)。 同じように虚偽申告することはお勧めしませんし、バレれば一括返済を求められるだけでなく、下手をすれば詐欺とかで訴えられる可能性も否定出来ませんので。 なぜローンが組めないかというと、担保に取っても簡単に売れないからです。現金で買う人ばかりなら良いのですが、大抵はローンを組むのでその時に審査に通らないからです。 逆に言えば、現金で買えるなら買い叩くことも可能だということです。
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- ymzimss
- ベストアンサー率69% (327/469)
違法建築物件の疑義があるのであれば、購入すべきでは無いと思います。 違反の内容や程度によっては、都道府県は指示書・勧告書などの交付により行政指導を行い、是正を求めます。特定行政庁は、当該違法建築物の是正や使用禁止などの必要な措置をとることができます(建築基準法9条)。この命令に従わない場合には、罰金などが課される場合もあります(同法98条)。また、違反建築に携わった関係者には、営業許可・免許の取り消し等の行政処分が行われる場合もあります。本件の仲介をする不動産業者もその対象になるはずです。 違反建築物は、所有者にとってもマイナスであるという認識も必要です。住宅そのものの安全性能などが欠ける場合があったり、売却時に不利益(売却しづらい)になることなどです。まず、住宅ローン自体金融機関の承認が得られません。(金融機関は、ローン審査において、建築確認通知書や検査済証を徴し、建築基準法に則った建物であるかをチェックするからです) 余談ですが、中古住宅を購入する際も、知らずに違法建築物を買わないようにすることが大切です。必ず、検査済証があるかどうか確認して購入することです。
補足
回答ありがとうございます。 建物が理由で融資は受けられないだろうなって思ってます。 残りの二行ですが… 気長に…とは、年齢的にも言えませんけど、他も探してみようかなって思ってます。
- toukai3569
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建築基準法の建ぺい率違反建物だからローンを実行は難しかな違反部分を除去して貰い買取するか。建て替えの場合は新規に確認申請書手続きを行う様になりますよ。
お礼
違反な部分を撤去。 かなり大がかりとなりますね。 そうなると、やはり難しいかな…。 無理無理買ったとしても違法では…何かあっても困りますしね 回答ありがとうございました。
- atelier21
- ベストアンサー率12% (423/3293)
違反建築の中古建物を買う時に 矢張り同様でした 都市銀行は凡てダメ 勿論公的な資金は使えません 信用金庫は支店決済で出すと云われたが 一般ローンです 住宅ローンは一般ローン依り優遇制なのですね 理由は 違反建築物が担保にならない(省の指導だと思う)から 金額次第だと思いますが 地方金融機関の一般ローンを当って見たら如何
お礼
回答ありがとうございます。 一般ローン…金利が高そうですね。 参考になりました、ありがとうございます。
お礼
前回の質問に引き続き、回答ありがとうございます。 ローンが通らないだろう理由は、そのような点なのですね。 とりあえず、週末に不動産屋に伺い、もっと詳細なことも訪ねてみたいとおもいます。 素人だからイマイチ難しく、今は、こうして皆様の意見を聞いたり、ネットで調べてみたり。 住宅ローンがある程度借りれるような手応えも多少あったので、キチンとした中古物件も視野に入れつつ、悩んでいきたいと思います。