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父親の親権について
詳しい方教えて頂きたいです。 約三年前に私の過去の浮気で別居になりました。 別居になる過程としては、急に妻が出て行き、一週間音信不通、連絡して帰ってくる、また音信不通など繰り返えされました。この期間約3ヶ月。 当時子供は2歳と4歳で1人では無理だったので、実家暮らしを初めました。実家では両親(現役)も仕事をしていて、熱が出た時など見てくれたり、私の職場も理由を知っていて、優遇していただいてます。 お互い冷静になり、4人で頑張ろとゆう話になりましたが、今度は妻の携帯に男とのキス写真を発見。ここでも離婚の話しになりましたが、私にも最初の原因があるので和解。 また、お互い貯金してまたアパート借りて住もうとゆう話しになりました。 運動会や遠足のイベント事には妻も参加させていました。 ここ半年あまり妻とも連絡しておらず、そろそろ何がしたいのか分からないからハッキリしようと切り出しましたが、急に親権がほしいと言い始めました。 私としては、約三年育ててきた自信もありますし、今更別の地域に行ってとゆう子供の負担を考えると気が気ではありません。 今はたまに会ってましたが、ただでさえ急に母親が急に帰って来なくなって、保育所を変えて、実家に帰ってと精神的につらい思いさせたのに、今更渡すのは無理です。 やっと平和に暮らしてたのに、壊したくありません。母親有利と言われてますが、これで親権をとられる可能性はありますか?? 文章能力が無くて申し訳ありません。 宜しくお願いします。
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- mary-mory
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親権について争った場合、家庭裁判所の判断基準は、どちらがいかに子供にとって良い条件(環境)であるかを考慮しています。あなたの母親(子供にとって、父方祖父母)に3年間育てられた実績があれば、当然有利です。その他、子供への十分な養育が行えるかと言う観点から、収入面も考慮されます。その他、あなたが気づいていない、考慮すべき点があるかも知れませんので。弁護士に相談されるのが一番かと思います。 知り合いに弁護士がいない場合は、手っ取り早く、ネットで「離婚 電話無料相談 ○○(地名)」などで調べて電話相談して下さい。具体的に、調停などが必要になった場合は、法テラス・最寄りの弁護士会で弁護士を紹介してもらうことも出来ます。 頑張って下さい。
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
離婚された場合、子どもさんの親権はあなたになるでしょう。お書きになっているとおり、子どもさんとの生活の実績が3年あります。そして今、奥さんが親権を得るとなると、再び子どもさんの生活環境が変わることになります。そうすると、子どもさんの精神的身体的負担はさらに大きいくなります。 奥さんの不安定な精神状態から来る生活の安定性にも疑問があります。又、奥さんが親権を得た場合、あなたのように子どもさんをみてくれる人があるのでしょうか。奥さんは子どもさんを自分の生活の不安の支えにしたいような考えでいらっしゃるようにも思います。 どの様な角度から考えても子どもさんが健全に養育されるのはあなたが親権を取るのが適切だと判断します。言われているところの親権の母親有利は、夫婦が同じ条件の場合です。