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調停離婚における子供の教育費支払いと生存の関係
- 調停離婚における子供の教育費支払いについて疑問があります。
- 教育費を支払いたくない男性は、支払っていることで子供の生存を確認する必要があるのか、気になります。
- 調停離婚の場合、教育費を支払うことは義務と言えますが、支払いたくない男性にとっては毎月の支払いが子供の生存の保証になるのか、疑問があります。
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●教育費を支払いたくない男性は毎月、支払ってると子供が生きてるのか?気になりますか?? ↑養育費の支払い義務者は、親として子の養育にかかる経費の一部を負担するのは、親として子に対する責任で有り義務です。支払いたくなくても調停で決まった以上それは確定判決と同じ意味になりますので、支払わなければなりません。 離れて暮らす子どもの成育状況を知る権利はもちろんあります。それには、面会交流の取り決めをするとか、直接面会交流が不可能な場合、子どもの現状を写真とか文書で、元奥さんがあなたに知らせるとかの方法で子どもの現況を知る事になります。 養育費を支払っているのに子どもに合わせないとか、子どもの現況を知らせない場合、調停を申し立てて面会交流を求めることも出来ます。それでも子どもと合わせない場合は、養育費の支払いを拒否することも可能です。 面会交流と養育費支払いの拒否の問題は微妙です。調停でもハッキリとした判断を下せていないのが実情です。養育費は子どもの権利だから面会交流とは別、とはならないのが養育費を支払う側の気持ちですのでこの調整をどうするかが個別の問題として残ります。 養育費を支払っている以上面会交流で子どもの現況を知る事は可能です。面会出来ない事情がある場合は子どもさんの写真とか手紙で現況を知る事になります。したがいまして、子どもさんが健康に暮らしているのかそれともそうでないのかはわかる様な仕組みになっています。子どもさんが亡くなった場合はもちろん養育費を支払う義務はありません。
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- kingyo_tyuuihou
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>義務と言うでしょうか 養育費に義務はありませんよ。 >縁は切れたと言えるのか?どうなのか? 養育費の支払いがあるのですから、切れないですね。 >毎月、支払ってると子供が生きてるのか? 気になりますか?? 一般的には気になるでしょう。 >支払いたく無いと思っていれば 生存の有無で、支払わずに済みますよね? 有無にかかわらず、話し合い次第です。
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回答ありがとうございます。 丁寧な返答にありがとうございます。 日本の法律は、いろいろありますね。 結婚より離婚の方が体力要ります。
再回答です。 一般論で書かれてますので、一般論で答えてます。 質問者さん自身の問題なら、詳しく書かれてないと質問者さんが求める回答はできません。 情報を小出しにする質問は止めましょう。 それと教育費ではなく養育費です。
お礼
回答ありがとうございます。 離婚は決まってますが、 まだ離婚をしてないので 養育費とは言わないみたいですね。 正しくは婚姻費と言うみたいです。 申し訳ありません。 詳しく回答してくれてる人が居てますので 回答しずらいのであれば しなくても大丈夫ですよ。 わざわざ回答して頂きありがとうございます。
お子さんと面会する場合と面会しない場合があります。 面会する場合、当然分かります。 面会しない場合、お子さんに興味が無いため養育費を支払わない場合が多いと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 教育費が滞る場合があると言う事で しょうか? 面会は、まだ赤ちゃんなので無いと 言われました。 もしかして、面会出来る歳になれば 調停から言われますか?
お礼
回答ありがとうございます。 丁寧な返答にありがとうございます。 すごく勉強になりました。 その通り義務=責任だと言ってました。 法律に詳しくない私にしてみたら いろんな単語を聞くので、勉強になります。