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親の貯蓄資産を子供が分配しろ。

親の存命中に貯蓄資産を子供が分配しろと言ってます、私 妻 長女 次女の 四人で次女は嫁ぎ私と妻と長女が同居しています、分配方法はどのような率で 分け与えればいいでしょうか、親の存命中に子供が資産を今のうちに分けろな んて聞いたことがありません、あり得ない話ですがよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • shokowave
  • ベストアンサー率44% (11/25)
回答No.9

相続の基本ルールで言えば 妻・・・1/2 長女・・・1/4 次女・・・1/4 になりますけど、遺言書と言う形で指定すれば質問者様の好みの分配とすることは出来ます。 たとえば、次女100%という形だって可能です。(もちろん、もめるでしょうけど) 相続税対策としても生前贈与という考えはあります。特に2015年からは相続税の控除が下がるので前もって準備することも大切だと言われてます。 税の問題もありますけど、最終的には家族がお金のことで争わないといことも大切ですので、質問者様が分配に前向きならいったん家族みんなで腹を割って話すというのもよいかもしれません。

参考URL:
http://money-lifehack.com/tax/1932
  • kinkinn
  • ベストアンサー率28% (130/450)
回答No.8

親の生存中に 子供にお金を渡しておくことは 有りえない話ではありません。死んで遺産として残すより 生きているうちに渡して 相手に喜んでもらうほうがお互い幸せですよ。 まあ、妻の生活費分くらいは残して 毎年非課税の範囲内で贈与していくのが無難ですよ。 そして、揉めないように平等にしましょう。

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.7

遺産相続と同じ率でってことになるでしょう。 毎年子供さんに100万円づつ、あなたに200万円だけど、奥さんと100万円づつにすれば、 相続税はかかりません、それ以上だと相続税がかかります。 (実際には110万円が控除額ですけどね。) 後は貸しておくという方法もあります。

noname#210848
noname#210848
回答No.6

有り余っているお金のようですから、娘さんの希望をかなえてあげたらいいと思います。 生きてるうちに喜んでもらったほうがいいですよね。 娘さんたちはそのお金をどうするつもりでしょうか? 家を建てるなら相続時精算制度利用、孫の教育資金なら無税の範囲まで贈与、 税金対策抜かりなくすることだと思います。

回答No.5

 ご本人の意思で分け与えるのであれば、分配率などありません。  基本的に贈与者の考え通りに分け与えるのですから、受贈者はそれに対して  不満等言える立場にはありません。  お母様の意思で分けることを、姉妹に知らしめる必要があります。  (余計な争いを避けるためにも)  ただし、先の回答にもあります通り、生前贈与となりますので御注意を。  また、御自身と姉妹については法定相続人ですので、贈与後3年以内にお母様が  亡くなった場合は相続財産となります。  (もちろん贈与税を支払っていれば、相続税から控除されます)  奥様は法定相続人ではありませんので、奥様に贈与されることは、相続財産を  減少させるという意味では生前贈与も有効でしょう。  (相続となった場合には、当然奥様の相続分というものは無いのですから)  贈与税の問題等で生前贈与しないのであれば、遺言書の作成をお勧めします。  故人の遺志を尊重するための一番の方法であり、醜い争いを避けるためでも  あります。  遺言書には必ず記載しないといけない事項等ありますので、御自身で作成される  よりも、公証人役場で作成された方が、法的にも有効ですのでお勧めします。  

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>分配方法はどのような率で分け与えれば… (遺言書を残さずに) 旅だった場合の分配方法は法律で決まっています。 しかし、健在なうちに分ける方法を規定した法律はありませんし、社会通念としてもそのような決め事はありません。 お好きなようにどうぞ、としか言いようがありません。 ----------------------------------- ただ言えることは、旅だってからもらうお金に関わる税金は相続税、健在なうちにもらうお金に関わる税金は贈与税です。 相続税と贈与税を比べれば、贈与税のほうがはるかに負担率が大きいです。 現行法で、相続税は、もらった人全員の合計で 5,000万 + 1,000万 × [法定相続人数 = 3人?] の基礎控除がありそれ以下なら無税です。 (来年から 3,000万、800万に下げられます) http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 一方、贈与税は、もらった人 1人あたり 110万円しか基礎控除がなく、あらゆる税の中で最も負担率が高いものの一つとして有名です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 税に関する知識が豊かな人なら「相続時精算課税」を申告して現時点での贈与税を免れることもできます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm >親の存命中に貯蓄資産を子供が分配しろと… 何にしても、それなりの事前勉強をしっかりやっておかなければ、せっかくもらったお金が税金で大きく目減りすることにもなりかねません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.3

生前贈与を良くお調べになって、節税しましょう。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.2

ケンカさえなければ分配比率はなんとでも。 法律はもめた時にあるものです。 たとえば隣のおばさんでもOKです。 ただし、存命分配は相続税より、きつ~い、贈与税がかかります。

回答No.1

ありえなくはないでしょ。 死んだあとに兄弟でもめて欲しくないから先にやらせているのだろう 妻は除外 3人で1/3の金銭価値になるように。 現金300万+家の価値1800万なら一人700万づつ。 家を引き継ぐ人が1100万用意します。