- ベストアンサー
有価物の保管場所の掲示について
お世話になります。 産業廃棄物は保管場所に掲示板が義務つけられています。 段ボールや使用済コピー用紙などは有価物として処理業者に有償で譲渡しています。この場合、段ボールや使用済コピー用紙は廃棄物ではないため、保管場所の掲示は、必要ありませんか? 逆に、掲示する場合はどのような内容を掲示すべきでしょうか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
有償で譲渡していますので、廃棄物には該当しませんんおで、保管場所の掲示は必要ありません。 (定義) 第二条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。 この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。 一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物 二 輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の五第一項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)