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有価物の保管場所の掲示について
お世話になります。 産業廃棄物は保管場所に掲示板が義務つけられています。 段ボールや使用済コピー用紙などは有価物として処理業者に有償で譲渡しています。この場合、段ボールや使用済コピー用紙は廃棄物ではないため、保管場所の掲示は、必要ありませんか? 逆に、掲示する場合はどのような内容を掲示すべきでしょうか? よろしくお願いします。
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お世話になります。 産業廃棄物は保管場所に掲示板が義務つけられています。 段ボールや使用済コピー用紙などは有価物として処理業者に有償で譲渡しています。この場合、段ボールや使用済コピー用紙は廃棄物ではないため、保管場所の掲示は、必要ありませんか? 逆に、掲示する場合はどのような内容を掲示すべきでしょうか? よろしくお願いします。