再婚による子供の姓について
はじめまして。再婚に向けて準備を進めている者(男)です。
お互い一度離婚を経験しており、再婚相手には2人の子供(2人とも15歳以上)がいます。私の子供は前妻が親権を持って養育しています。
妻の子供たちは再婚の際に私の苗字に変更しても構わないと言ってくれています。私としても非常にうれしいことなのですが、私の苗字に変わることにより発生する事案をきちんと説明した上で決めてもらうことが、親になる者の最低限の責任ではないかと思っています。
そこでいろいろ調べてはいるのですが、非常に難しく完全には理解できていません。また、それぞれの手続きの裏にある見えないデメリット&メリットもあるかと思います。そのあたりを詳しく教えていただけないでしょうか?
ちなみに、現時点で理解している方法は次のとおりです。
これについても間違いがあれば訂正・補足をお願いします。
A.私の姓に変更する場合
子供たちは納得はしてくれていますが、名前が変わるという変化が発生する。学校などは旧姓で過ごす事ができる場合もあるようですが…。
(1)私と子供たちが普通養子縁組をする。
・法的な親子関係が発生する。
・私には子供達を扶養する義務が生まれる。
・子供たちには私の遺産を相続する権利が生まれる。
・子供たちは私の老後の世話をする義務が生まれる。
・何らかの理由で養子縁組を解消する場合、縁組から7年未満の場合は自動的に旧姓に戻る。7年以上が経過している場合は、私の姓or旧姓のどちらを名乗るかを決めることができる。
(2)私と妻(子供達の母)の戸籍に入籍届を提出する。
・私との法的な親子関係は無し。
・入籍届によって親(妻)の姓を名乗ることになるので、結果的に私と同じ姓となる。
・子供たちから見ると私は「母の夫」、私から見ると子供たちは「妻の子」の関係。子供達の住民票は、筆頭者は「私」で、続柄は「妻の子」となる。
・遺産相続については、特別な遺言などがない場合、夫である私が妻より先に死んだ場合は、妻(子供達の母)に相続される1/2分が将来的に妻が亡くなったときに相続の対象となる。逆に私より妻が先に亡くなった場合には、相続の権利が無い。
・20歳になって1年以内に届出をすれば旧姓に戻ることが可能。
B.私の姓にはならず、今の姓をそのまま名乗る場合
・私と妻が婚姻届を出す以外の特別な手続きは行わない。そうすれば妻が筆頭者となっている戸籍から妻が抜けて私の戸籍に入り、子供たちは筆頭者のいない戸籍に置き去りとなる。筆頭者がいないため本籍地の変更はできないが、住所変更を行えば私たち夫婦と同じ住所の住民となる。子供の住民票には筆頭者は「私」で続柄が「同居人」と記載される。
それぞれの手続きを選ぶことで起こるメリットやデメリット、また実際に再婚を経験された方の裏話などがありましたら、教えていただきたいと思います。