- ベストアンサー
免許更新時の講習について
来週の月曜日に免許の更新に行こうと思っています。 初めてなのですが、早速ハガキを無くしてしまいました。 (問い合わせをしたら無くても大丈夫とのことでした。) 去年の9月に路上駐車で反則金を払ったのですが違反者講習か初回講習のどちらになるのでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#235638
回答No.3
今わかっていることは、初めての更新である → 3年前に免許をとった → 2011年に取得 去年の9月に違反した → 2013年9月に違反した ですから 初回講習 です。 なぜわかる? 免許をとって2年目の違反なので、初心運転者講習ではない。 違反者講習は、2回以上の違反があれば また 重い違反があれば この対象です。 去年の1回しか違反がないですから 初回講習の対象 軽微な違反が1回以下(1回しかない) に該当し、すなわち初回講習と誰でもが特定できる。 駐車違反は、警察が言う 軽微な違反 です。
その他の回答 (2)
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2
違反者講習は、免停などの行政処分を受けた人が対象で、加点と反則金までなら対象外です。 初回講習に参加して下さい。 今年の9月まで違反しなければ、点数は0に戻ります。
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1
初回講習の対象になる期間なら、初回更新者講習になります。 初回更新者講習(2時間): 免許継続期間が5年未満で、基準日前5年間に軽微な違反(事故)行為1回以内、かつ重大違反教唆等・道路外致死傷をしたことがない方 一般運転者講習(1時間): 免許継続期間5年以上で、基準日前5年間に軽微な違反(事故)行為1回、かつ重大違反教唆幇助・道路外致死傷をしたことがない方 違反運転者講習(2時間): 基準日前5年間に違反事故など(軽微違反行為1回のみの場合を除く。)がある方。