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交通事故で復帰が難しく退社を迫られた
娘が3週間前に交通事故にあいました。 相手の過失100%の追突事故です。 まだ就職したばかりで試用期間中でしたが 2ヵ月待って下さるということでした。 ところが人手が足りないから もう待てないので 今すぐ復帰するかどうか決断してくれと電話がありました。辞めてくれとは決して言わないけど 娘の回復状況が思わしくない為 辞めると言わざるをえませんでした。 以上のような状況ですが 相手保険会社からの休業損害?は打ち切られますか? 事故が起きなければ こんなことにはならなかったんだから 休業損害が無しになるなら 他の形で保障はしてもらえないのでしょうか?
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- doraemonhimitu
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このようなケースは自ら退職すると、以後は休業補償の請求は難しい。出来れば会社から解雇をしていただけるように交渉すべきです。解雇に対する法的な対応は一切しないことにすれば会社も応じるものと思われます。 休業補償のほかに、事故により発生した障害は医師の判断によりますが、診断書で障害等級が決められ、その等級により慰謝料の計算もされます。診断書作成に当たっては痛いところは我慢せずに報告し、歩行障害等も夏場と冬場では違います。夏場には100m歩けても、冬場は50mになることもありますので、少しオーバー的に話しておくことも必要ですし、将来、その事故が原因で他の部分に障害が発生することも多々ありますので安易な妥協は禁物です。もし、娘さんの自動車の任意保険に弁護士特約があれば大いに活用すべきです。こちらが無過失の場合でも使用することができます。相手の保険会社はあの手この手を使って慰謝料の減額工作をしてきます。弁護士に一任すれば交渉は一切ありませんし、自分の意思で期間に関係なく完治まで医師にかかれます。
- vvvwvvv
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退職した時点で休業補償は受けられなくなります。 自己都合で退職した場合、退職後の保障はありません。 但し、自ら退職するしかなかった状況を証明できれば、退職後の損害も補償されます。
お礼
分かりやすくご回答いただきありがとうございました。 自ら退職するしかなかった状況を証明する方法を具体的にご存知でしたら教えて下さい。
お礼
ご回答とアドバイスありがとうございます。 やはり会社からの退社扱いでないと難しいのですね。 昨日 会社から呼ばれ退職届を書いてきたというか 書かされました。 1日だけ健康保険に入ったからと言われ 保険料を請求され支払ってきました。 まだ2/5から勤務しはじめたばかりで 2/17の事故。試用期間中でした。 勤務先が身体機能回復目的が主なデイサービスでしたので お年寄りを体で支えなくてはならず 肩に痺れがあり 物を持っても落としてしまうような状況では復帰できるはずがありません。 せっかく資格を取って就いた仕事だったのに もしかしたら この先も介護職には復帰できないかもしれません。 娘の保険証書をよく見ましたが 弁護士特約という文字は見当たりませんでした。 諦めるしかないのですかねぇ。 すみません 色々グチってしまって。