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失業保険について

失業保険受給中にはたらくとはたらいたとき税金引かずに時給1000円で2時間ならこの日2000円もらいました。所得引きなしで申告しないとダメでしょうが交通費100円付いたら2100円と申告するしない不正でやばいのでしょうかね・・・・:

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  • saltmax
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回答No.1

>はたらいたとき税金引かずに時給1000円で2時間ならこの日2000円もらいました。 所得税の源泉徴収されていない場合、 確定申告して納税が必要ですが 年間(1月1日から12月31日)の収入が38万円までは 非課税なので確定申告はする必要がありません。 納税の必要もありません。 雇用保険の失業給付も保険給付なので所得税は非課税です。 >所得引きなしで申告しないとダメでしょうが交通費100円付いたら2100円と申告するしない不正でやばいのでしょうかね・・・・: 失業認定申告書 https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/info_1_e4_01.pdf 前の質問でも示しましたが 2 内職又は手伝いをして収入を得た人は収入のあった日、その額(何日分か) などを記載してください。 どこに所得と書いてありますか? 収入と書いてあるでしょう。 収入と所得は用語なので意味が違いますよ。 所得は収入から税法上の控除額を引いた残りの額であって 所得に対して税率をかけて所得税を払います。 収入は会社からもらった額です。 前の質問の回答に 収入から控除額を引いて計算すると書きましたけど それはハローワークの仕事です。 だから失業認定申告書には収入を書けと書いてあります。 質問の交通費の意味をはっきりしないといけません。 労働法では通勤交通費は支払えと言う法律がないので 貴方の失業給付の賃金日額の計算でも通勤手当があれば給料収入として含めていますよ。 1日分で通勤交通費を含めて2,100円の収入があったらその通り書けばいいことです。 勤め先で、どこかに行けと言われて行った時の勤務時間中の移動の交通費は 実費清算なので収入ではありません。賃金には含めず手当として支給はしません。 通勤交通費は 実費相当額で非課税限度額以下に関しては所得税が非課税になりますけど 収入には含めます。 同様に雇用保険の失業給付も所得税は非課税ですが 収入にはなるので月に108,333円を超える失業給付の基本手当をもらっている人は 社会保険の扶養家族にはなれません。

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