フロントガラスに、指定されたもの以外を貼ると、違反です。
下記のもの以外は、ダメですので、国旗を固定するための吸盤もダメです。
審査事務規程 第5章 47項 窓ガラス貼付物等より
(1) 整備命令標章
(2) 臨時検査合格標章
(3) 検査標章
(4) 保険標章、共済標章又は保険・共済除外標章
(5) 道路交通法第51条第3項又は第63条第4項の標章
(6) 車室内に備えるはり付けの後写鏡
(7) 道路等に設置された通信設備との通信のための機器、道路及び交通状況に係る情報の入手のためのカメラ、車両間の距離を測定するための機器、雨滴等を検知して窓ふき器を自動的に作動させるための感知器又は受光量を感知して前照灯、車幅灯等を自動的に作動させるための感知器
(8) 公共の電波の受信のために前面ガラスにはり付けるアンテナ。
(9) 窓ふき器の凍結を防止する機器
(10) 駐留軍憲兵隊の発行する自動車の登録に関する標識
(11) (1)から(10)までに掲げるもののほか、装着され、はり付けられ、又は塗装された状態において、透明であり、かつ、運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における可視光線の透過率が70%以上であることが確保できるもの
(12) 自動車に盗難防止装置が備えられていることを表示する標識又は自動車の盗難を防止するために窓ガラスに刻印する文字及び記号
お礼
回答ありがとうございます。 貼ったらダメなんですね。知りませんでした・・・