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告知義務違反について。

友人からの質問を代筆させて頂きます。 子供が生まれた時から両足に脂肪腫あり。 その時産婦人科に見せたところ小児科にとのことで、小児科受診。大きい病院に紹介状を渡され受診したところ悪性ではないのでという事で放置。 そのあと、共済の保険に加入。脂肪腫は告知せずに。 今回小児科受診した際、脂肪腫を指摘されたため、別の総合病院に紹介状を書いてもらい受診。手術決定。からの共済金請求しようとしています。 手術する総合病院に医者に、いつから気付いたの?との問いに、ごく最近です。と答えています。この場合、調査が入りますか? 共済に確認したところ、気付いたのが加入後なら可能と言われたそうです。 実際は加入前に気づいています。 この場合、調査が入るかな?と聞かれたので 質問させて頂きました。 あたしは全く分からないので…。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

告知義務違反には問われなくても支払い対象外です。 これが告知式契約の弱点で、民間生保に告知した上で割増保険料や保険金削減等の条件が付けば(通常は医師の審査も要求されます)遡り支払われる案件でした。 民間生保は審査が厳しいのですが、条件付契約は引受緩和型や無選択型より意外と有利な事も多く、案外お勧め出来ます。

  • ymzimss
  • ベストアンサー率69% (327/469)
回答No.1

保険契約者・被保険者が、故意または重大な過失により事実を告げなかったり、事実でないことを告げた場合は、保険会社は保険契約を解除することができます。 しかし、告知義務違反があっても、保険会社が告知義務違反の事実を知っていた時、または過失によってこれを知らなかった時は、保険会社はこれをもって、解除することはできないとされています。 医師の診査を受けていて、それが診査上判明できたはずなのに、分からなかった、記載されなかった場合などのような時にもこれは該当します。 従って、意図的に詐欺行為をしていない限り、許容されると理解して構わないと思います。保険は、善意の保険契約者・被保険者を守るものであり、本件についても、悪性でなければ放置する行為は当然に許される範囲と考えられると思います。そもそも保険契約自体が、そういった告知の曖昧さを一定範囲許容していると思われます。

ra20925
質問者

補足

ちなみに保険は県民共済になります。 加入時に悪性ではなく放置だと分かっていた脂肪腫を告知せずに入ったにも関わらず 結果的に医師からの手術を勧められる場合は 告知義務違反にはあたらないと言うことですか? 多分、本人は悪意は無かったと思うのですが… というか、そう思いたいです…T_T 調べると加入から二年以内は全件調査だとか…。 その場合は手術を受ける病院はもちろん、紹介状を書いた病院 または保険履歴を遡って調べるのでしょうか?? 発症時期も不詳と書かれると思います。 手術する病院にはつい最近気付いたと言ったらしいのですが…。 紹介状の内容も、発症時期などは書いていなかったみたいです。