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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:彼女と同棲していた友人が困っています。)

彼女と同棲していた友人が困っています

このQ&Aのポイント
  • 友人が彼女の家で同棲してしていましたが、彼女が突然家を出て行ってしまいました。
  • 友人は1ヶ月間退去を待つと言われ、家を買い取るなら3000万円払えと言われています。
  • 友人が彼女に合計2500万円を手渡しで贈与していたため、精算を求めています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.18

お金は戻ってこないと思ったほうがいいです。 返して欲しいのであれば,返還請求権があるという事実を, それを求める側,つまりはご友人が立証する責任を負います。 でも,「あげちゃった」んですよね? つまり贈与をしてます。 贈与は「自己の財産を無償で相手方に与える」契約で(民法第549条), その財産の返還を求められることになっていません。 民法第550条により,書面によらない贈与は撤回することができますが, 履行が終わった,つまり渡しちゃった部分についてはもうできません。 もっとも詐欺または強迫によりその贈与が行われたのであれば, 贈与を取り消し,返還を求めることもできるかもしれません。 詐欺または強迫の事実をご友人が立証できれば,ですけど。 「あげたんじゃなくて貸したんだ」と主張する場合でも, 現金での貸し渡しで,契約書も領収書ももらっていないんですよね? 元彼女にお金を貸し渡した事実が証明できません。 返還を求めるのは非常に難しいといわざるを得ないように思われます。 また,家屋の居住についても,ご友人が, 所有者に対抗できる居住権(賃借権等)を有していたわけではないんですよね? 元彼女が所有者のようですが,現状からすると,元彼女がこれまでの3年間, 無償での使用,つまりは使用貸借を認めていただけというふうにとれます。 この使用貸借は事情から,何も定めずに行われていたものと思われますので, 元彼女は,民法第597条3項または第2項ただし書きに基づき, 「直ちに返還を請求」できるものと解釈されてしまうでしょう。 そういう面においてご友人の立場が弱すぎます。 家を買い取る場合の買取価格が3000万円とのことですが, もしもそれがすでに渡した2500万円を差し引いてのものではない場合には, その差額を支払うということで話がつけられるかもしれません。 ただその場合には,ならば3年間の家賃相当額を支払えといわれる可能性も 否定できませんし,2500万円部分についての贈与税の問題も 考えておかないといけないように思われます。 苦しい状況ですが,とりあえずは無料相談でもいいので, 弁護士に相談してみることをお勧めしたいです。

tantan1956
質問者

補足

皆様ご心配くださり沢山のご回答、誠にありがとうございました。大変参考になりました。友人はお金はあきらめていたようなのですが、皆様のアドバイスで弁護士さんに相談に行ってみて考えが変わったようです。3人の弁護士さんに相談して3人3様みたいです。戦法も報酬もそれぞれ違うらしく、一番納得のいく方を選んで、頑張ってみるとのことです。相手の方が不誠実で、このまま泣き寝入りでは気の毒に思っていたので良かったです。皆様ほんとうにありがとうございました。友人も皆様に大変感謝しております。

その他の回答 (17)

  • hapita
  • ベストアンサー率2% (2/81)
回答No.7

贈与になります。彼女は贈与税を払ってないでしょうから脱税も考えられます

tantan1956
質問者

お礼

早速弁護士さんに相談に行って贈与税のことも話すように勧めました。よいアドバイスを頂いてなんとかなりそうです。相手の方が不誠実でこのまま泣き寝入りは気の毒でした。友人からお礼をしておいてくださいと頼まれました。ありがとうございました。

  • lololu
  • ベストアンサー率1% (3/210)
回答No.6

どうにもならないですね。 あげた物を返せとか893でもしませんよ。

tantan1956
質問者

お礼

最初は友人もお金はあきらめると言っておりましたが、あまりにも相手が不誠実なので、弁護士さんのところへ行き相談してきたらなんとか方法がありそうで、がんばってみることに決めたようです。友人からお礼しておいてくださいと頼まれました。ありがとうございました。

  • TTY0608
  • ベストアンサー率9% (2/22)
回答No.5

贈与に当たります。 現生であげてそのまま彼女が2500万持ってるわけではなければ十分勝負できます。 弁護士にGOです。

tantan1956
質問者

お礼

早速弁護士さんのところに相談に行くように勧め、行って来たそうです。なんとかなりそうみたいです。友人からお礼をしておいてくださいと頼まれました。ありがとうございました。

回答No.4

弁護しに相談しましょう。 契約があっても居住権が優先されてその契約が無効になるケースがあります。

tantan1956
質問者

お礼

早速弁護士さんに相談に行って来たそうです。良いアドバイスを頂いて来たようです。友人からお礼をしておいてくださいと頼まれました。ありがとうございました。

  • affspe
  • ベストアンサー率0% (0/27)
回答No.3

2,500万あげたのですか? あげたのであれば今更何も言えないのではないでしょうか? この情報だけだと何とも家なので弁護士に相談することをオススメします。

tantan1956
質問者

お礼

早速弁護士さんに相談に行って、銀行の出金記録を証拠に、なんとかがんばって戦ってみる気持ちになったようです。ありがとうございました。

  • baruhun
  • ベストアンサー率4% (9/186)
回答No.2

贈与です贈与税も本来なら発生します。 銀行の出金記録で闘えるかも。一度弁護士の見解を聞いてみては?

tantan1956
質問者

お礼

早速弁護士さんに相談に行ったそうです。贈与のことも話すように伝えました。ありがとうございました。

  • tommy077
  • ベストアンサー率6% (10/147)
回答No.1

戻ってくれうことはないでしょうね。 証拠もありませんし・・・。 弁護士に相談するのが1番だと思いますよ。

tantan1956
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。早速弁護士さんに相談に行って、良い方法を教えて頂いたようです。ありがとうございました。

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