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海外在住者が車両所有者の名義変更

今、父が中国に3年間期間限定で単身赴任しています。 父親名義の普通自動車を名義変更したいと思っています。 通常、普通自動車の名義を変更する際、印鑑証明書が必ず必要となりますが、住民票を除籍された後は印鑑証明書が取得できない為「サイン証明書」を用いて名義を変更しますよね。 父が日本の大使館・領事館に平日出向くことが難しいので、旧正月に中国から日本に一時帰国した時「サイン証明書」を日本国内で取得できますか? もしくは所轄の陸運支局に出向くなどして名義変更する方法がありませんか? 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • gekfeoko
  • ベストアンサー率10% (15/147)
回答No.1

「サイン証明書」を日本国内で取得できますか? →出来たと認識しております。 もしくは所轄の陸運支局に出向くなどして名義変更する方法がありませんか? →陸運局には必ず行く必要があります。 もし、可能でしたら月曜日に役所に問い合わせてください。

noname#193993
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 助かりました。

noname#193993
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 「サイン証明書」一時帰国時に国内で取得できるんですね!よかったです。 陸運支局に本人がいけばなんとかなるかな?と勝手に思ってました・・・ もし、可能でしたら月曜日に役所に問い合わせてください。 ⇒ここで言う「役所」とは何処でしょうか? 宜しくお願い致します。