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失業保険の延長
現在、給付制限期間中なのですが、うつ気味で就職活動が困難になりました。今から受給期間を延長することは可能でしょうか?
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詳しい状況が解りませんので、一般的な事だけお話します。 あなたが、受け取る事の出来る所定の給付日数自体を多くするというのは、困難だと思います。 ただ、就職活動自体が困難であるとしたら、 そもそも雇用保険の失業給付の『支給対象者』から外れますので、 医師の診断書を添えてハローワークの窓口に申し出れば、 求職活動が再開出来るようになるまで、支給開始の時期を遅らせる事は出来ます。 又、1年以内に受給を完了しなくてはならない、という原則の例外となり、延長してもらえます。 早い話、先送りは可能です。 給付制限期間中という事は、自己都合で辞められたようですが、 退職時点では、うつと診断されていないので、いわゆる『特定受給者』に切り替えてもらうのは この場合出来ないと思います。以上ですが、念のためハローワークに直接出向いて、 相談と確認をされることをお勧めします。
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- seble
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回答No.2
適用されるかどうかは分かりませんが、雇用保険給付には傷病手当があります(健保の傷病手当金とは違う) 医師の就労不能の診断があれば、失業給付と同額が支給されます。 受給期間延長は、退職から1ヶ月以内とかの制限があったと思います。
お礼
ありがとうございます。先送りしてもらえるように相談してみます。