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職場トラブル
卸売業に従事している者です。以下の質問にお答え願います。 在庫管理の不備により客先に出荷する商品が足らなくなりました。そのため急遽、上司の指示で足らなくなった分をホームセンターから購入してきて出荷するということがありました。後日、その購入費用の一部を負担するよう上司から言われました。普通、立替清算で会社が全額負担するものだと思うのですが・・・。上司の言い分としては、『在庫管理不足は全員の責任だから割り勘で支払う』だそうです。異業種から卸売業に転職したばかりなので業界的にそれが日常的なことなのかも分かりません。お金を支払う義務はあるのでしょうか?ちなみに他の社員は支払っており、自腹で払うことを疑問にも思っていないようです。私が間違っているのか不安になってきます。 よろしくお願いします。
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- rrqwe123
- ベストアンサー率8% (1/12)
払う必要はないと思います。 以前から在庫管理の不備があるのであれば改善策を求めてみましょう。
- londonnewyork
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いや、どんな会社だろうと、それは仕入れ値をごまかすことになり、 帳簿操作につながるんだから、あり得ない。 ホームセンターで購入した仕入れ値で計上しなければ、 会社の経理上、利益をごまかしていることになる。 商品であればなおさら、そんな勝手な仕入れの方法は考えられない。 違法企業だ。
労働者に損害賠償請求が認められるためには、 ・そういう事が無いように作業手順を定めたり、マニュアルを作成していた。 ・定期的、継続的に教育や訓練を実施していた。 ・そういう事が無いようにチェックする体制を導入していた。 ・そういう責任に見合った待遇や賃金、権限を与えていた。 ・過去にそういうトラブルになりかけたような事例において、口頭注意、書面注意、始末書提出などを行なってきたが、質問者さんの責で改善しなかった。 ・他の従業員が同様のトラブルを起こしたなどの場合に同様の処置がされ、周知徹底が行なわれていた。 民法 | (使用者等の責任) | 第715条 | ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。