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学生の収入が130万円を超えた場合の保険

私は今大学3回生です。 アルバイトの給料が昨年の12月の給料(今年の1月に振り込まれた)から今年の11月の給料(12月に振り込まれる)が、うっかり130万を3000円ほど超えてしまいました。 まだ勤労学生控除は提出しておらず、今は父の社会保険の扶養になっています。 ちなみに父は自営業で、父の会社の社会保険です。 この場合、私はどうしたら良いのでしょうか? 同じバイト先で昨年130万円以上稼いだ同じ年齢の学生は、特に何もしていないし、何の請求も来なかったそうです。 もし、勤労学生控除を提出した上で、自ら保険を払うとなった場合は、いつから、どの保険に入ることが可能なのでしょうか? 分かる方、よろしくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >…まだ勤労学生控除は提出しておらず、今は父の社会保険の扶養になっています。 「勤労学生控除」は、【税金の優遇措置】である「所得控除」のことなので、「社会保険」とは関係がありません。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >>…医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 >…父は自営業で、父の会社の社会保険です。 「自営業者(個人事業主)」は、「国民健康保険」に加入することになっていますので、「法人の経営者」ということでしょうか? そうであれば、おそらく「全国健康保険協会(協会けんぽ)」か、「業界団体が運営している健康保険組合」のどちらかに加入されているのではないかと思います。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ >この場合、私はどうしたら良いのでしょうか? まず、【お父様の加入している健康保険】の「被扶養者の認定基準」を確認します。 確認の結果、「基準を満たさない」場合は、「被扶養者異動届」を「保険者」に提出します。 「被扶養者資格」の削除後(14日以内に)住民票のある市町村に届け出ます。=「市町村の運営する国民健康保険(市町村国保)」の「被保険者」になります(加入します。)。 (河内長野市の案内)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※あくまでも「参考」です。「市町村国保」は、「それぞれの市町村が保険者」のため異なる部分があります。 >同じバイト先で昨年130万円以上稼いだ同じ年齢の学生は、特に何もしていないし、何の請求も来なかったそうです。 はい、「健康保険の保険者」は、1,400以上ありますので、「被扶養者の認定基準」や「被扶養者資格の再確認(検認)の方法」が同じとは限りません。 ※「検認」は、「被扶養者資格の削除漏れのチェック」ということです。 (協会けんぽの場合)『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 >>年間収入とは、…被扶養者に該当する時点…以降の年間の【見込み収入額】のことをいいます。…給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下…(130万円÷12≒108,334円) (クラレ健康保険組合の場合)『収入は、毎月・毎年変動することがありますが、このような場合、どのようにして扶養認定をするのですか?』 http://www.kenpo.gr.jp/kuraray/qa/qa_hifuyosha.htm >>収入は、労働日数や、休業、気象条件等によって毎月、または年度ごとに増減することが考えられます。このような時は、ある程度の期間の平均額を収入基準として、扶養認定をおこないます。 >>従って、一時的な収入の増減をもって扶養認定、削除は致しません。 --- (協会けんぽの場合)『被扶養者資格の再確認について』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:被扶養者になっている方へ』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_4.html >もし、勤労学生控除を提出した上で、自ら保険を払うとなった場合は、いつから、どの保険に入ることが可能なのでしょうか? 上記の通り、「勤労学生控除」などの「所得控除の申告」とは関係がなく、「公的医療保険の資格を失った」場合は、(法律上は自動的に)「市町村国保」の「被保険者」になります。 ※「被扶養者資格の削除日」=「市町村国保の資格取得日」になるということです。 『国民皆保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%9A%86%E4%BF%9D%E9%99%BA --- なお、勤務先が「適用事業所」の場合は、原則として「厚生年金保険」と「健康保険」に【セットで】加入します(被保険者になります。)。 『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 ※当然ながら、「市町村国保」と二重に加入することはできません。 ***** (その他参考URL) 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- (大陽日酸健康保険組合の場合)『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>Q:1ヵ月の収入が、いくらなら被扶養者になれますか? >>A:年間総収入130万円未満…であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応設けていますが】… >>…このことから、被保険者の収入や被扶養者の人数、生活状況等で、それぞれ状況が違いますので、【この質問には回答できません。】… --- 『国民健康保険法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >>(資格取得の時期) >>第七条  市町村が行う国民健康保険の被保険者は、…又は前条各号のいずれにも【該当しなくなつた日】から、その資格を取得する。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

sattooooooo
質問者

お礼

ありがとうございます!!! 大変参考になりました!!!!