- ベストアンサー
パスポート氏名変更について
(1)氏名A、本籍地○○県でパスポート作成 (2)婚姻により氏名B、本籍地▲▲県に変わったが "パスポートの氏名変更申請せず" (3)離婚により氏名A、本籍地××県に変わったが "パスポートの氏名変更申請せず" (4)現在、再婚により氏名C、本籍地××県へ。 現時点でパスポートの氏名変更をする場合、過去の(2)(3)の氏名または本籍地変更の申請をする必要はありますか? (2)(3)は飛び越えて(4)の手続きのみでいいのでしょうか? (しかしパスポートに記載されている前本籍地は事実と違いますが…) 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>(4)の手続きのみでいい 訂正申請は、追記ページに訂正内容の記載を行うだけで、顔写真のページ及びICチップに記録された氏名等の情報はそのままですから、(4)の現行で「新規に申請」します。
その他の回答 (2)
- noriko0888
- ベストアンサー率29% (39/134)
航空券や出入国に本籍地が関係するなんて、真っ赤なウソです。不審者でも何でもありません。氏の変更の手続きを取るくらいなら、新規取得がお勧めです、ということ。カウンターで 「少々お待ちください」 から始まるゴタゴタに巻き込まれなくていいですから。これが常識! 本籍のチェックなど、しません。逆に、本籍のチェックをどうやってするのですか?本籍など航空会社や旅行会社で、チェックできないんです。都道府県の記載しかありませんので。また、勝手にそのようなことをすれば『犯罪』です。 本籍云々など狭い日本だけですから。。。発給時に日本人であること(国籍を有すること)をチェックするために戸籍を確認しました、ということで、その戸籍のある本籍地が都道府県名で記されているだけです。
お礼
丁寧に教えていただき有難うございました。 新規で申請したいと思います!
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
追加 >期限はあと5年程残っているのですが、新規で申請した方がいいのでしょうか 5年残っていても、海外に行くつもりなら新規取得すべきです。(例:航空券予約購入・ホテル宿泊予約などで姓や現住所が違うと予約・購入できないこともあるし、外国に入国の際に不審者として取り扱われる可能性もある) パスポートを使わねば、日常の生活に不便はないでしょう(改姓した健康保険証、運転免許証などで身分保障される)
お礼
有難うございます。 期限はあと5年程残っているのですが、新規で申請した方がいいのでしょうか?