- 締切済み
犬が足をかんだ
家の門に「犬注意・かまれても責任取りません」の張り紙(プレート)しているにもかかわらず、(柴犬2匹います) 宅急便がピンポンを鳴らしたので 慌てて外に出てみると、玄関まで荷物を持ってきてました。 帰りに門の手前で犬が足をかみ付き、 張り紙してるやんと言いましたが、無言で帰っていき、その後3分ほど後にまた来て、狂犬病注射はと聞きに・・もちろんしてますの返事をしました。 とりあえず保健所に連絡し相手の情報がいるとの事で宅配に連絡したところ、氏名年齢などを聞き、当方治療代は払わないと述べたら、社長らしき人間がものすごい勢いで怒りだし、「お宅の犬がかんだんやろ」無理矢理にうんと言わされて治療代、他いろいろと言い出しそうな勢いだったんで保健所に相談しますと電話は切りました。 あの張り紙をしていて今まで勝手に入り込んだ人はいません。いつも用がある人は、門で待っています。 不運というしか言いようが無いです。 確かに足をかんだのはうちの犬ですが、勝手に入り混まなければ問題は置きなかったのではないでしょうか ご意見お願いします。
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- Reosoul
- ベストアンサー率28% (23/81)
tyu12さんの市役所や役場関係で、相談窓口などはありませんか? 二ヶ月か三ヶ月に一度 相談窓口が開かれ実際に弁護士の人が来て無料で相談に乗ってくれます。 大体の市町村はあるんじゃないかな? 私の所、実家、嫁の実家の方にもありますから 噛まれたのは帰りに門の手前、住居内だとしても 実際に被害者?噛まれた当事者がいますしね 変に話がこじれるとそれこそ目も当てられなくなりますので ここは我々素人より専門家に相談をしてみてはいかがですか?
- beru2007
- ベストアンサー率52% (87/167)
知人ですが、質問者様と同じく家の周りに塀があり、家の中で犬を飼ってました。 宅急便だったか、保険の勧誘だったか……まあ、とりあえず見知らぬ人が門を入ってチャイムを鳴らし、ドアが開いていたから開けて玄関まで入ってきたそうです。 そこで飼っていた犬が他人が勝手に入ってきたので噛み付き、結構な怪我を負わせてしまったそうです。 噛まれてしまった人から訴えられ、裁判になったそうなんですが…。 噛まれてしまった人はもちろん、犬にいきなり噛まれたと訴え、知人はそれに対して私有地、ましてや家の中に勝手に入ってきて噛まれたのだから不法侵入だと訴えたそうです。 結果は、知人の負け。慰謝料を払ったそうです。 泥棒に入られて、飼っていた犬が噛み付いて泥棒に訴えられて負けた……こともあるそうなんで、納得いかなくてもしょうがないことだと思います。 まだ、ペットの地位は所有物扱いなので……。要は植木鉢や自転車なんかと一緒なんです。 風の強い日などに窓辺に飾っていた植木鉢が落ちて歩行者に当たった場合、敷地内を歩いていた人ではなくて植木鉢を持っている人に責任を問われるんです。 飾るのであれば、落ちないように管理しなければならないし、そもそも落ちるようなところに飾るのがNGとなるようです。 頭上に植木鉢あり。歩行者の方は注意してください。なんて書いてあっても無意味なんです。 納得いかなくても、しょうがないことです。
- chigaitakanoha
- ベストアンサー率47% (211/443)
個人で設置したプレートでは法的に勝ち目はありません。 他の方の回答にもありますが「違法駐車には○万円」が通用しないのと一緒です。 個人的にはその「犬注意」のプレートで「来訪者は門から入ってはイケナイ」というふうに理解出来ませんでした。目の前で威嚇してギャンギャン吠えているのでなければ注意しながら入るかな?と。 「噛まれても~」よりも「必ず門の外でお待ちください」の方がよいのでは? それでも法的には厳しいですよ。全ての人が必ずその文面を読んで理解するとは限りませんから。 門に鍵をかけているにもかかわらず宅配便業者が侵入して来たというのは、鍵を破壊してという事ですか?それならば業者に問題アリですね。不法侵入として訴えてください。 番犬として犬を飼うことは問題では無いと思いますが、吠えるだけで噛みつかない状況を作るのは飼い主の義務です。 プレートの有無に関わらず、門から玄関先に人間の侵入が可能ならばそのエリアに犬が入れないようゲートなりなんなり設置してはどうでしょうか。 ウチの犬も家族以外にはギャンギャン吠えて威嚇するので、犬の出られる庭と玄関先の間には簡易的な門を設置してます。 門の所でピンポンして家主の対応があれば玄関先まで入ってくるというのは非常識な行動では無いと思います。 それを防ぐためには、門の鍵や形状をもっと強靱なものに変えて物理的に侵入が不可能な状況を作る方が良いかと思います。 門から玄関先というエリアは私有地内であっても宅配や郵便配達人など一部の職業人は入れる半公共のような位置づけに思えます。(施錠のない場合) 完全なる私有地以外に犬を放し飼いしてはいけないのはご存じですよね。 質問の文面だけですと、本件には質問者様側に非があるように思われます。 現状では飼い犬の噛みつき事故だけでなく、犬の盗難や虐待といった可能性もあります。 愛犬の安全を守るためにも、飼い主が今の環境を変えてあげる必要があるのではないでしょうか。
お礼
色々とご意見ありがとうございます、 >犬の盗難や虐待といった たぶん過去にメール便が虐待したのだと思われます。石が周りにはたくさんありますから・・ 一度何気なく見てたら「ぶつくさ怒鳴りながら」ポストに入れて帰っていきました。 その後誰が来ても 気がふれたように 吠え続けます。 個人が設置したプレートでは勝ち目がないとはびっくりですし、 常識非常識の感覚も人により違いますし。。 堂々巡りしそうなので ありがとうございます。
- dog_1_1
- ベストアンサー率78% (195/247)
NO3で書き込みさせて頂きました、dog_1_1です。 どうも私の書き方が悪かったらしく、主旨が正しく伝わっていなかったようでお詫び申し上げます。 再度おことわり致しますが、前回にも書いた通り(私個人の意見ではありません) tyu12さんの言い分を、私なりには理解しているんです。 けれども、納得してくれるかどうかの相手は宅急便業者です。 咬傷事故というのは、場合によって刑事事件としても扱われますし、慰謝料請求という形で民事でも扱われます。 要するに咬傷事件というのは過去の判例が多く存在するわけです。 (咬傷事故 判例 で検索するだけでも山のように出てくるはずです) 現在は『他いろいろと言い出しそうな勢いだったんで保健所に相談しますと電話は切りました。』 この状態で止まっていると読ませて頂きました。 tyu12さんの言い分、宅配業者の言い分、双方が納得できなければ折り合いが必用ですよね? この世間での折り合いの参考が『判例』だと考えて頂いてよいかと思います。 噛んだのは事実で、宅配業者が被害を受けた、これは動かせない事実な訳ですよね? 宅配業者から治療費を基本として(休業補償、精神的苦痛)等々の請求が来たとして、それをそのまま支払うのかどうかはtyu12さんが決定すべき事です。 同時に、tyu12さんが『自分には全く過失が無いので、払わない』というのも主張できる訳です。 双方の言い分(過失)が異なり、和解できなかった場合に行われるのが民事訴訟です。 (こうやって過去に決着がついたのが『判例』です。乗りかかった船ですので要望があれば更に詳しく調べますが、相当量の時間を頂かないと無理です) 要するに、争いをできるだけ大きくせず、 『既によく似たケースが判例として存在するので訴訟を起こしたとしても双方の過失割合はこれぐらだと想定される。だから時間と費用のかかる裁判なんてしないで、これこれで和解しませんか?』 というような提案もできるわけです。 前回の1)~3)に、私の意見では無いと書きましたが、よく似たケースの判例からポイントとなった要約を引用したに過ぎません。(似たケースというのは、私有地内での咬傷事故です) これを紹介した理由は、相手が会社(に所属する一員)だからです。 規模が解りませんが、顧問弁護士がいたりするかも知れないわけで(月額5万~10万程度の経費で引き受ける事務所もあります)、そうするといきなりtyu12さん宅に内容証明郵便が送られてくる可能性だって否定できません。 そうした時にも『弁護士を通じて請求があったから』というだけの理由で、言いなりの額面を支払う必要も無いわけです。(納得できるならば支払えば良いですが) 同様に『弁護士名で内容証明が来たって、絶対に払うもんか!』 こうやって意地を張っても相手には何の効果も発揮できないわけです。 効果があるのは、(宅急便会社の過失)(tyu12さんの過失)これを明確に把握して主張するだけです。 これらを総括して末尾で『事故状況を精査しなくては双方の過失割合も解りませんし、そういった意味でも一度弁護士を尋ねても良いかと思います。』と書かせて頂きました。 (田舎ということですので一応。訪ねた先が偶然にも宅急便会社の顧問弁護士・事務所だったとしても、弁護士法の利益相反行為に該当しますので間違いなく相手から"相談は受けられません"と告げてきます。個人であるtyu12さんが不利益になることはありませんので、普通にアポイントメントをとって訪ねれば問題ありません) つまり『保健所が来てすべて環境とか見てます。問題はないといわれました。』 このように保健所の話しがtyu12さんにとっての自信にもなるわけです。 相手は住所も解っているわけで、唐突に訪ねてくることも考えられる状態かと想像します。 こういった事に対処するためにも、予め僅かな金額で専門家の意見を聞けるならば、それに越したことはないと私は思ったまでです。 また犬の飼育の法律については、地方公共団体に委任されている部分が非常に大きくもあります。 得に係留に関しては条例によって異なります。自宅庭であっても常時係留が遵守事項とされている自治体も多くあります。 つまりtyu12さんのお住まい自治体がそうなっていた場合、この時点で防げた事故=過失となってしまう可能性が飛躍的に上がることになります。 補足頂いた(しっかりした門扉&フェンス)(口輪の件)(立地条件) 個人的にはよく解ります。 得に、口輪を付けっぱなしにはできないのは全くその通りです。 ですが(係留)(口輪)このふたつは咬傷事故判例で非常によく登場してくる言葉です。 大変に心苦しいのですが、結局のところ、宅急便業者が納得するかどうかの問題でもあります。 いずれにせよ、今後の宅急便会社の出方次第ではありますし、あまりもめずに解決できることをお祈り申し上げます。
お礼
色々とアドバイスありがとうございます。 色々模索してみます。
- deepdiver555
- ベストアンサー率32% (491/1531)
再度の回答です。 >家の周りはフェンスをして 他人が入ってこないようにしてますし、犬は自由に走り回ってます。 >門扉の横にチャイムもプレート(犬張り紙)付けてます。 >鍵も毎回してます。 カギがしてあるのに敷地内に入ったのですね? 宅配業者が施錠してあるフェンスや門を乗り越えて玄関先まで来たという事なら宅配業者に過失があると言わざるを得ません。 その経緯をもって相手方の社長と交渉すべきです。 施錠してあるにも関わらず門を超えて敷地内に入ってきたのなら不法侵入に当たる可能性もあります。 >チャイムが鳴ったので、大きな声でハイといい、慌てて玄関まで1分もかからない距離にいたのですが、 >鳴らすと同時に、玄関まで入り込んでました。 声は聞こえなかった可能性があります。 チャイムを鳴らすと同時にというのは少し誇張表現な気がします、どれくらいの距離かは解りませんが施錠してある門なり入口フェンスを越えてきたのであれば少しは時間が掛かるはず。 >週に1度はどこかしらの宅配はきますが、毎回門扉で受け渡ししてますし、 >相手がチャイムを鳴らして当方の顔を見ても入りません。 毎回そうだから今回はおかしいと言うのは通りませんよ。 配送業者の人員や担当が変われば玄関先まで入ってくるかもしれないという危険予測は出来たはずです。 いつもそうだからといって今日人に危害を加えないとも限りません。 >仮に留守の場合は、留守のプレート手作りですが 釘で付け替えてます。 >内容留守の場合、「〇時~〇時までは留守にします。御用の方は〇時以降か、翌日お願いします」です ここまで対策をされているのであれば何故入ってきたのか多少疑問な点はありますね。 防犯的に張り紙はすこし危ない気がします。 留守です入ってくださいと言っているようなものなので、やり方を変えるべきかと思います。 門にチャイムが設置してあるとの事ですが、チャイムを鳴らしても入ってはいけないと理解できる文面且つ確実にチャイムを鳴らす人が目に入る大きさと位置で注意書きがありましたでしょうか? それでも入ってきたのであれば飼い主の過失割合は極めて軽くなると思います。 ただ、今回の場合は宅配業者が帰りにかまれたとの記載がありますので、貴方が玄関先に出た時点でその業者の安全を確保してペットが噛みつかないような行動を起こさなかったのは完全に貴方の過失と言わざるを得ないと思います。 裁判をしてもそこは重要な判断ポイントです。 これに関して管理者である貴方の責任は重いと判断されますので、多かれ少なかれ治療費及び損害賠償は覚悟しなければならないでしょう。 うちの子が噛むはずがない、驚かせたから噛んだんだ、などなど自覚の無い飼い主が多く居ると思います。 普段の施錠や張り紙などを見ると貴方は当てはまらないとは思いますが、起こってしまった事はペットの管理者として責任を負わねばなりません。
お礼
ありがとうございます まずは宅配からの何だかの連絡後に考えます。
補足
>カギがしてあるのに敷地内に入ったのですね? そうなります。 >チャイムを鳴らすと同時にというのは少し誇張表現な気がします、どれくらいの距離かは 門から歩いて10歩ぐらかな?今は暗いし、寒いので明日もう一度確認します。 >チャイムが鳴ったので、大きな声でハイといい、慌てて玄関まで1分もかからない距離 玄関・・靴を脱いで8歩歩いた部屋 >配送業者の人員や担当が変われば玄関先まで入ってくるかもしれないという危険予測は出来たはずです だから、プレートの「犬がかんでも当方責任は取りません」危険予測じゃないですかね? あれを見たら普通の人は入らんでしょう 留守プレートは、確かに危ないですが、犬が吠えまわるから 留守番変わりですし 他人が入れば絶対に「かむ」という危険予測があるから 一つのお守り代わりです。 どう見ても赤の太い字と、青のペンで完全に見えます。A4サイズのファイルのような下敷きにはさめて 門のチャイムの下に打ち付けてます。10歩下がっても大きくきれいに読めます。字が読める人ならば 読めない人は無理ですね。(笑) >入ってはいけないと理解できる文面 入るなと書けばいいんでしょうか? 何か良い文面があれば、教えてください。 今は「犬注意 かみ付いても当方責任取りません」 本日又足しました。 家族以外立ち入り禁止 >ペットが噛みつかないような行動を起こさなかったのは シバが2匹います。注意してましたが、同時にうろつく2匹&入る時は警戒心があったようですが、 帰りは宅配警戒心ないし、2匹人間は一人では無理です。 犬も宅配が勝手に入ってきたのをわかってますよ。 怒りがマックスでかんだのと思われます。
- dog_1_1
- ベストアンサー率78% (195/247)
同情致します。 >確かに足をかんだのはうちの犬ですが、勝手に入り混まなければ問題は置きなかったのではないでしょうか もちろんそうなのですが、犬を飼うという時点で管理責任が問われます。 一般常識でいうならば『入るなと書いてあるところに勝手に入った』という相手側に非があると思いますが、当然ながら噛まれた方にも言い分があります。 宅配業者として、あまりにも迂闊な行動だと私個人は思いますが、宅配業者なりの考えがあるはずで、少なくとも怪我を負っているのは相手です。(だから怒り出した) 公平に考えると『tyu12さんに過失がなかったか?』という話しになるはずです。 ですので、咬傷事故の判例を参考にすべきかと思います。(念のため書きますが、判例を持ち出したのは裁判を勧めているのではなく、公平に判断する方法としてです) おおよその所を書いておきます。(私個人の意見ではありません) 1)過去に人を噛んだことはないのか。 2)敷地が通り抜け等ができない場所か。 3)係留されていたか。 1)ですが、もしも過去に人を噛んだことがあれば、注意義務を払っているとは認められない。(口輪等の方法がとられていない) 2)敷地が道に面している等、注意をすべき状態だったかどうか。土地が袋小路になっていて不特定多数の人が近寄らない場所ならば管理されていたと言えるし、他人が容易に近づける場所ならば管理不足とされる。 3)係留されていない場合、敷地内の出来事であっても管理責任を問われる。 ざくっと書きましたが、過去の判例で似たケースだと、ここら辺りが判決に関わっているようです。 宅急便業者が勝手に入ってきたのは、『業者側の過失』として賠償が減額されているケースにあたるとかと思います。 (書き込みからですと、注意プレートにより近づけば危険であることを容易に知り得たはずです) tyu12さんの過失と、宅配業者の過失で話し合いをされるべきかと思います。 書き込みからの印象に過ぎませんが、どうも相手の社長さんに(どういった状況での事故だったのか)が正しく伝わっていないように感じました。 『社員が噛まれた!』ということで、頭に血が上ってしまっているだけかも知れません。 いずれにせよ、一度ちゃんと話し合いをするべきかと思います。 その上でですが、少々激しやすい社長さんのようにも感じましたので、あまりにも業者側が聞く耳を持たないようならば、間に弁護士に入って貰った方が精神的な負担が少ないかも知れません。 相談だけなら30分で5000円ぐらいです。 事故状況を精査しなくては双方の過失割合も解りませんし、そういった意味でも一度弁護士を尋ねても良いかと思います。
補足
過去に親犬がかんだことはあります。今回は子犬です だから、他人が入れないように しっかりした門扉&フェンス付けました。 前回の時も保健所が来てすべて環境とか見てます。問題はないといわれました。 クチワはいつ人が来るかもしれないのに常時付けられません クチワは購入しましたが、保健所も、獣医も相談したところ、 良くないし、水が飲めないので やめた方がいいといわれました。 家は町道からだいぶ奥に入りますし、自転車しか通る道幅はありません。 周りは畑で、ど田舎です。 電気検診員さん、ガス屋さん、水道検針員さんなど決まって来る人には、毎月時間を決めて その時間だけは家の中に閉じ込めてます。
- deepdiver555
- ベストアンサー率32% (491/1531)
張り紙に注意書きしていれば責任が発生しないという事はありませんよ。 宅配業者は玄関先まで届けなければならない業務の性質上どうしても敷地内に入らねばならない。 そういう対策はされていましたか? 宅配業者向けの案内をはっきり見える形でしているとか。 駐車場に勝手に停めたら5万円貰い受けますと注意してあっても実際には5万円の支払い義務はありません。 それと同じで書いてあれば全て相手の責任と言うのはちょっと無理がある。 ペットが他者に攻撃をして損害を負わせた場合の責任は飼い主にあります。 そういった対策ができないのであれば飼う資格はありません。 自宅敷地内で危害を加える可能性のあるペットを自由に動けるようにしていたのなら、他人が入ってこないよう柵を設けて物理的に立ち入りできないようにしておけばいい。 柵を乗り越えて来た者への危害に対しては、乗り越えて来た者の責任になりますので飼い主の責任は発生しないでしょう。 そこまでの侵入防御策をしていないのなら勝手に入ってきたと言い張るのは無理があると思います。 今回の場合は宅配便業者ですから当然玄関での受け渡しは予測できる範囲です。
補足
家の周りはフェンスをして 他人が入ってこないようにしてますし、犬は自由に走り回ってます。 門扉の横にチャイムもプレート(犬張り紙)付けてます。 鍵も毎回してます。 チャイムが鳴ったので、大きな声でハイといい、慌てて玄関まで1分もかからない距離にいたのですが、 鳴らすと同時に、玄関まで入り込んでました。 週に1度はどこかしらの宅配はきますが、毎回門扉で受け渡ししてますし、 相手がチャイムを鳴らして当方の顔を見ても入りません。 仮に留守の場合は、留守のプレート手作りですが 釘で付け替えてます。 内容留守の場合、「〇時~〇時までは留守にします。御用の方は〇時以降か、翌日お願いします」です
- 山田 太郎(@f_a_007)
- ベストアンサー率20% (955/4574)
Q、ご意見お願いします。 A、個人的な見解は横において・・・。 次の民法の規定に即して判断すると無用な争いを避けられますよ。 民法718条1項 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。 ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、 こ の限りでない。
お礼
現実はそうなんですか? 参考にします。