3Dプリンタと著作権
アウトとセーフの区別がわかりません。ドラえもんの例を書いてみます。
アウトとセーフのラインを教えて下さい。
(1) ドラえもんの絵を色鉛筆等を使って描く。
(2) ドラえもんの3D画像を精密にPCソフトで組んでファイルを作成する。
(3) ドラえもんの3Dファイルを3Dプリンタで人形にする。
(4) (2)、(3)のやり方をネットで公開する。
(5) ファイルを預かって、3Dプリンタで人形を作成してあげて送付してあげる
サービスをする(ただし、手数料をいただく)。
普通の印刷なら、描かれた絵がなんであろうとプリント(複写)サービスをしても
罪に問われないと思っていましたが、どうも3Dは危ないような気がしています。
すでに立ちあがった3Dプリントサービス(大手さん)にも、著作権がからむものは
NGと明記されていて、びっくりしています。個人で楽しむのは、見て楽しむだけ
が著作権なのかとも・・。教えていただけないでしょうか?個人的には(4)でも
NGのような気がしてますが、漠然としていて良くわかっていません。
ちなみに、テレビ番組で、有名な絵を模写して、その技術を競う内容を放送して
いました。昔の名作だから良いのか・・・それとも本当はアウトなのか、わからなく
て混乱中です。また子供のお絵かき展では、ドラえもんの絵を平気で展示して
ありますが・・・大人が描いたらアウトなんでしょうか?それともその展示会そのもの
がアウトなのか・・・考えれば考えるほど・・・(溜息!)。
補足
アイコラソフトを使えば、ヌードの立体モデルも製作可能ですか?・・・