- ベストアンサー
衛婚調停時に現実的でしょうか
- 離婚調停申立の通知から1週間経過し、妻はDVを理由に家を出ています。子どもたちは離婚に反対し、調停に参加したいと主張しています。
- 子どもたちは高校生で裁判所について理解しており、自分たちの意見を伝えたいと思っていますが、手続き代理人制度が認められるかは不明です。
- 私自身はDVを犯したつもりはなく、子どもの意見を裁判所や妻に伝えることは可能か心配しています。連絡が取れず憔悴している子どもたちを心配しています。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
初めまして 貴方様の質問は何度か拝見していました。 奥様が突然家を出られて何も連絡が無く、 突然弁護氏名で通知が届いた様ですね。 大変心労が重なっていると思います。 裁判所からの通知が来ていない状態では、 奥様の離婚調停の申し立て理由が分りません。 裁判所からの通知を待って対処されたら如何でしょうか? 裁判所からの通知で奥様の申し立て理由が分りますので、 それから調停期日の前までに答弁書を書記官宛に出せば良いと思います。 答弁書の書式等は通知の中に記載して有ると思います。 分らなければ差出人の書記官に聞いて下さい。 貴方様の答弁書と一緒に子供さんの気持ちを綴った物を 同封したら良いと思います。 書記官はあくまでも事務方です、分らなければどんどん聞いて利用しましょう。 離婚調停では直接相手方に伝える事は出来ません。 伝えたい事が有ったら文書にまとめて調停委員に提出して下さい。 調停委員が奥様に伝えます。 離婚を回避したい場合は奥様を責めるのではなく、 事実は違うと反論した方が良いです。 貴方様の希望は主張して下さい。 不安から焦る気持ちは非常に分ります。 目の前に見えて来るまでお辛いでしょうが待って下さい。 長文乱文失礼致しました。 参考になることが有れば幸いです。
その他の回答 (3)
- Rekijfk
- ベストアンサー率33% (1/3)
http://ovlolaw.blogspot.jp/2013/02/blog-post.html?m=1 東京弁護士会で無料電話相談があるようなので、お電話で確認してみては。 お住まいの都道府県弁護士会が同様の相談電話を設けていればそちらも検討されては。 監護権をどちらにするかといったことへの意見表明のために弁護士がサポートできるか尋ねられると思います。離婚そのものについての意見表明の手続きはないので、あなたが別居や離婚をしたくない理由をお子さんが反対しているから。とすれば調停委員と奥さんに伝わるはず。
- westwood3
- ベストアンサー率41% (7/17)
>子どもの意見を裁判所及び妻本人に伝えることは可能なのでしょうか? あなたが調停委員に何を話そうが全くの自由です。 あなたの意見とお子さんの気持ちを全てお話すれば、調停委員を介して奥さんに伝わります。 調停委員は正にその伝達役を担っているのですから。
- over_the_galaxy
- ベストアンサー率25% (104/408)
調停はあくまで話し合いの場なので、子供達がこう言ってる等okです。調停委員が必要と思えたら面談するかも知れませんが、あなたの言葉に特別の疑いでも生じない限りは不要です。話し合いなので何でも証拠証言が必要な訳ではありません。「子供達も反対してる」調停委員の心証は良くなるでしょうね。しかし、相手側が弁護士同席となると厄介です。弁護、主張が仕事ですからね。特に調停では本人不在で弁護士だけでもいいので、そうなると調停委員も妥協点を見出せず不成立でさっさと打ち切る傾向があります。それでも奥様が諦めないなら、次は離婚裁判です。 質問文を読む限りDVとは認めがたいですね。1回2回でDVにはならないからです。もうひとつ、不倫してませんか?好きな人が出来たから離婚、は認められないので、ちょっとした事実をもってDVと騒いで離婚しようとしてませんか?
補足
over_the_galaxy様 有難うございます。 経験者に訊くと代理人たる弁護士は身に覚えのないことも平気で主張するらしいですね。本人であれば虚偽や大袈裟に言うとボロがでることもあるようですが、弁護士は全然平気らしいと聞きました。調停委員も弁護士が同席すると対応がコロっと変わる場合もあるとか・・・ 私自身も本来は仲がいい筈の夫婦が裁判で争うこと自体が婚姻が破綻していると思います。したがって訴訟にが発展したくありません。妻がどのようにして弁護士費用を用立てているか判りません(法テラスを利用したり、生活保護受給者となっていると思いますので免除になる可能性もあります)が、そんなに弁護士費用が安いとは思えません。私も子ども2人の進学を控えているため、弁護士にお願いしたくてもできない状況です。 妻の浮気ですか?考えられないこともないかもしれませんが、その点は今でも妻を信じていたいです。
補足
t1010t様 ご丁寧な回答有難うございます。 私自身はDVに思い当たることは実はあります。 妻が残していったものの中に行政のDV担当部署発行のパンフレットがありました。「あなたの夫に該当するものはありませんか?」といった内容でそのパンフレットには妻は「暴言を吐く」「物を壊す」「生活費を渡さない」「付き合いを制限する」に〇を付けていました。 「生活費を渡さない」:生活費は毎月20万円を渡していました。少ないと言われれば、それだけですが昨年までは25万円でしたが左遷の憂き目にあい、給料を減額され致し方なく生活費が減ってしまいました。 「物を壊す」:物を過失で壊したことはあります。妻が大事にしていた洋蘭の植木鉢を妻が居ないところで割ってしまいました。これってDVですか?妻にはのちに謝罪しています。 「付き合いを制限する」:台風が上陸、自宅に被害が出るようなときにペットの誕生会を開くので来てくれとと知人から誘われ、実際に台風上陸の当日に誕生会に妻は参加しました。台風に対する十分な対応を取れず、自宅周囲のアルミ製のフェンスが倒壊しました。妻が帰ってきてから、台風の当日にペットに誕生会に参加したことを詰りました。妻は約束したからと弁解しましたがペットの誕生会への参加を約束したからと言って強要するような人物とは付き合いなと言いました。これは「付き合いを制限する」に該当するのですか? 「暴言を吐く」: また私の母親が自宅で急病にかかり、救急車で搬送、そのまま入院していていました。また私の伯母(母の姉)は独り暮らし(夫は死別、子どもは居ませんでした)をしていたのですが認知症、脳梗塞を患い入院、妹の母が世話をしていたのですが母も入院することになり、父が2人の面倒を看ていました。伯母は先月亡くなりました。父も昨年、軽い脳梗塞を患い二人の世話をすることに多少、無理があり、長男で近隣に居住している私も応援をしなければならないと感じていました。盆休みに妻に見舞いに家族で行くよう提案したところ、妻から拒否されていまいました。今、私たちが住む家は3年前に父からの援助で購入した経緯があります。家を買うときにはいい顔をして、その父がピンチになっているときに見舞いも行かないのは少し人間としておかしいのではないか、見舞いに行く気がないにならこの家に住む資格がない、出て行けと妻に発言しています。 妻はまだいろいろと考えているかもしれませんが私が推測できるのは、今のところ、これくらいです。 これが「暴言を吐く」に該当するのかもとは思っております。