>手当ては一切受けてない。
意味不明ですね。
実社会でコミュニケーションとれますか?
失業して雇用保険の失業給付を受けていないと言う人には
受給制限の3ヶ月の間で給付を受けていない人、
受給資格を満たさずに受給できない人、
所定給付日数が終わって受ける給付がない人がいます。
アビリティ訓練(求職者訓練)に関しては
受給制限期間内でも職業訓練の通所が決定し
入校すれば制限が解除されて給付が始まります。
失業給付の基本手当の受給資格が無い人、受給が終わった人は
ハローワークが受講指示すれば
求職者支援訓練が無料で受けられ
支給条件を満たせば職業訓練受講給付金(月額10万円)が
もらえます。
これらの人が入り混じった状態での訓練は無いので
それぞれの募集に応募して同じ条件の人が同じ訓練を受けます。
受給資格の無い人や受給が終わった人が
民間の指定訓練を希望してハローワークで通所が決まっても
国から貴方への手当てはありません。
受講料の一部(20%で10万円まで)を国が支払ってくれるだけです。
受講料は自分で支払って給付金は受講が終わってからの後払いです。
(教育訓練給付)
教育訓練給付は失業者ではない人で現在会社に勤めている一般被保険者も
申請できます。
失業者の場合、被保険者期間が3年以上で離職日から1年以内に
受講を開始しないと対象にはなりません。
お礼
もうわかったので結構です。