- ベストアンサー
職業訓練について迷っている方へ
- 職業訓練について迷っている方へ
- 半年コースと5ヶ月コースの選択について
- 雇用保険を受けながら訓練を受ける方法
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>今、職業訓練について迷っています。 それはいわゆる安定所の指定の訓練校でしょうか? もしそうなら受講終了まで失業手当の給付は延長されます。 またそのためには受講開始日までに失業手当の受給資格を取っておくことが必要です。 またもし安定所の指定の訓練校でなければ、失業給付を受けること自体出来ません。 失業給付を受けられる条件として、いつでも就職できる状態であることというのがありますが、職業訓練をしているのではいつでも就職できる状態であるとは言えず、条件に当てはまらないので受給資格がありません。
その他の回答 (4)
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
それでしたらアルバイトをしたらどうですか。 認定日に申告すればその日は、失業給付を受けられませんがその分はあとに延びますから、そうすれば5月に食い込みます。 ですがあまり露骨にやらないように、いかにも5月の職業訓練に引っ掛けたという感じはまずでしょうから、それとなくやることです。 日数も多からず少なからず、そこは適当に考えてください。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>次の受講開始は5月からの5ヶ月コースです。 質問文には5ヶ月コースは4月からと書いてありますね。 ということは5ヶ月コースは4月開始と5月開始とふたつあるということですか? 話を整理すると4月から受講できるのは半年と5ヶ月のふたつのコースがある。 しかしその両方を受けることは出来ず、どちらかを選ばなければならない。 だがその選んだほうで落ちても、5月から受講できる5ヶ月のコースは受けられる。 でももし受かったとしても失業受給が2月開始なので、4月末で終了してしまう為5月からの受講だと失業給付を受けながらの受講とはいかなくなってしまうということでいいのでしょうか?
補足
はい、そのとおりです。 詳しく書いていただきありがとうございました。 どうぞご回答よろしくお願いいたします。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
失業給付は2月開始で給付期間が3ヶ月(90日)で4月末で終了ということですか。 >雇用保険の期間が過ぎてしまうので、受給しながら訓練を受けることが出来なくなってしまいます。 てっきりこれは給付期間が4月末で終わるので、4月受講開始だと5月以降は「受給しながら訓練を受けることが出来なくなってしまう」という意味で心配していると解釈して、「受講終了まで失業手当の給付は延長されます」と回答したのですが全く違うということですね。 4月開始の受講の試験に落ちてしまうと、4月末で給付期間が終わってしまうから次の受講の試験で受かっても給付が受けられないという意味ですか? そもそも次の受講開始はいつなんでしょう? 通常前の受講生が受講を終了してから、次の受講生を受け入れるはずですから、5ヶ月や6ヶ月のコースだと次の受講開始は半年先の10月ということですか? もしそうだとすれば3ヶ月の給付期間で、6ヶ月の間隔のある2回の受講をカバーしようとすること自体無理な話だと思いますが。 それとも10月ではなく5月とか6月にまた受講生の募集があるということなのでしょうか? それだったらまた話は違ってきますが。
補足
給付期間内に受講開始の場合は給付期間が延長になるそうです。だから、私の場合は4月からの受講開始の場合には延長されるんです。 次の受講開始は5月からの5ヶ月コースです。その場合、給付期間を過ぎているので給付の延長が出来なくなるのです。 内容不足で何度も補足する形になってしまってすみません。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>4月末までが受給期間なので、4月からの職業訓練を受ける場合は受給期間の延長という形になるそうです。 ということは延長されるので、雇用保険の期間が過ぎることはなく、受給しながら訓練を受けられるということがわかっているということですね。 そうすると質問文の >雇用保険の期間が過ぎてしまうので、受給しながら訓練を受けることが出来なくなってしまいます。 とは矛盾しませんか? そもそもそのことがネックになって迷っているということではないのですか?
補足
4月からの職業訓練のコースが、半年コースか5ヶ月コースの2つあるのです。その2つのコースに関しては受給期間内の申し込みになるから雇用保険の延長が出来るのです。 どちらか一方しか申し込みが出来ないから、もしその試験に落ちたら5月以降の職業訓練を受けなければならなくなるのです。5月以降からの職業訓練を申し込むときには雇用保険の受給期間を過ぎているから、延長が出来なくなってしまうのです。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 補足させていただきます。ハローワークで紹介していただいた職業訓練です。失業手当の受給資格はもう手続き完了しました。今週には第一回目の手当てが受給されます。 4月末までが受給期間なので、4月からの職業訓練を受ける場合は受給期間の延長という形になるそうです。 今は、いつでも就職できる状態です。ただ、事務職を希望しているため、何も資格を持たないで就職活動を続けているよりも、職業訓練に通って資格を取得して就職活動をしたいのです。 質問内容が大まかですみませんでした。