同じ軽犯罪を二度犯した場合について
はじめまして。
先日、小型のツールナイフ所持で警察につかまってしまいました。刃渡り5.8cmのものです。
恥ずかしながら数年前にも同じくツールナイフ所持で軽犯罪として捕まったことがあります・・
前回の時は車に積んでいたもので、工具としての用途で所持していました。その時は警察署で調書などを取り、そのまま帰宅しその後もなにもなく終了しました。
今回の2度目の時はポケットに入れていたものを見つかり、理由としては出会い系サイトで知り合った女性と初めて会う日だったので、美人局などを警戒して護身用として所持していたと調書にもかかれています。
前回はなにもなく終わりましたが、今回は検察から呼び出しの手紙が届いてしまい、話を聞きたいので指定の日時にきてくださいと書いてあります。
同じ軽犯罪を2度犯してしまうと罪は変わってくるのでしょうか?
少し調べてはみたのですが、軽犯罪の場合は普通、罰金1万円以内とありますが、場合によっては10~20万円の罰金と書いてあるのも見かけました。
今回のように同じ軽犯罪を犯した時、罰金は1万円以内ではなく、20万円のような高額になってしまうのではと思っていますがどうなんでしょうか・・
お礼
自動車寸借は、罪の意識が希薄ですね。 つり銭のネコババも、何か情けないです。 挨拶代わりにお尻を・・・自分が男性からやられたら、どんな気になるのか、想像してみろ!? 万引き:1 ねこばば:3 立ちション:2 唾吐き:1 公然猥褻:2 のぞき:1 こじき:2 窃盗:2 年齢詐称:1 誹謗中傷:2 花泥棒:1 セクハラ:1 ありがとうございました。