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持ち帰りであったなら、 自宅における労働はこのいずれの要件も充足しないため、基本的に労働時間ではないと解されます。しかし、この持ち帰り労働の対価をどのように扱うかという問題は残ります。この時間は労働時間ではないため、労働基準法によることができず、民法上の契約として取り扱われることとなります。民法上仕事の依頼を受けてそれを処理する契約は「法律行為に非ざる事務の委託」を受けてそれを「なすことを承諾」したものと考えられるため、民法第656条の準委任に該当もしくは類似する契約となります。仮に持ち帰って事務処理を行うことを労働者が承諾した場合には、善良なる管理者の注意義務を以ってその事務を処理する義務を負い、委任者の請求があればいつでも事務処理状況を報告し、事務の終了時には遅滞なくその顛末を報告しなければなりません。費用は請求できますがその事務処理の対価としてその報酬は特約がない限り請求できません。すなわち、持ち戻り労働は、労働時間には該当せず、その事務処理の対価を取り決めていないと具体的請求権は発生しないと解されます。 http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50286471.html 一行で言うと、 「あらかじめ決めておかなくてはいけない」ということですね。 決めておかなかったので、法律的にはどちらが正しいということはできないと考えられます。
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- aguriasu2
- ベストアンサー率25% (50/195)
それを会社内で拘束して聞かせたなら自給が発生しても言いかと思いますが、各自が自宅で聞いたとなると難しいのではないですかね。 まぁ接客に関することなら他の会社にいっても応用できることでしょうし、逆にセミナー代が浮いてよかったですね、位の気持ちで行くしかありませんね。
お礼
ご回答ありがとうございます。私はセミナー聞けて良かった感じでしたが、時給で働いてるスタッフは 死活問題なのかと、考えさせられました。また、こんな課題が出されたら、上司に確認するようにしようと思います。
- AR159
- ベストアンサー率31% (375/1206)
その課題とやらが、仕事の一環なのか自己啓発なのかによって違うでしょう。 ただ自己啓発とは言いながら、半ば強制的にやらされることもあるし、スキルアップは本人のためでもあり会社のためでもあると考えると、非常に線引が曖昧なところがあります。 こういうことが恒常的に行われているなら、労務管理上問題になる可能性もあります。
お礼
ご回答ありがとうございます。私が店長として 予め確認しないといけなかったんですよね。次回は上司に確認するようにしようと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。一見 難しそうでしたが、よく分かりました。長文でお答え頂きまして、ありがとうございました。今後は上司に確認するようにしようと思います。