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急な雨、駅の出口で傘を売るのに必要な許可は?

急な雨で駅で立ち往生している人たちに傘を売りたいです 駅構内では無く、駅出てすぐの場所です 普通の歩道ですね それにはどんな許可が必要ですか? 急な雨の時だけなので、パっと売ってさっと去れば分からなそうではあると思いますが・・・ ちなみに拾った傘を売るつもりなのですがそれにも許可か免許が必要なのでしょうか?

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noname#187562
noname#187562
回答No.13

歩道で店を構えずに一時的に販売するのに特に許可も免許も要らないでしょう。  利便性という面では駅前の傘屋は成り立つとおもいます。 ただ、拾ったものを売るのは 遺失物横領罪 になるかもしれません。 そのほうが問題かとおもいます。 そうなると、安い仕入先を確保する必要があります。

gaitu
質問者

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鋭い回答ありがとうございます そんなに一度にたくさんの傘を売るわけではないのですが(10本くらいです)、警察に何か言われたら、友人から貰ったのを集めたとか自分で昔使ってたやつだから、という言い訳はききませんかね? 調べようは無いと思うのですが・・・

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その他の回答 (13)

回答No.3

  ゴミ捨て場で拾ったものです ゴミ捨て場から取ってきたら窃盗です ゴミ捨て場に放置してあった場合でも、それが真に捨てられていたものであるかどうかは分かりません。 ある程度の財物的価値がある場合は、占有離脱物横領罪(刑法254条)の可能性があるとして、捜査します。 売れるだけの価値があるのだから占有離脱物横領罪(刑法254条)は適応されるだろう  

gaitu
質問者

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厳密に言え違法だけど本当はそんなことではばっせられないのであればそれは私の中では合法とします 生活倉庫の元社長堀之内さんはゴミを勝手にリサイクルして売って会社の元手としましたが、それは何故つかまらなかったのでしょうか? これは野暮なちゃちゃ入れですか?それとも本気で捕まる、もしくは、目立ちすぎや挑発などしたが故、別件逮捕では無く、それ自体で普通に捕まった前例がある話しですか? 軽犯罪法違反なら誰でもやってるが捕まらない程度の話しですか? 教えて下さい 気になります お願いします

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回答No.2

厳密に言え拾ったものであっても、所有権を自分のものにする前に売ったら刑法第254条に引っかかる。警察に届出をして、一定期間の後にとりに行かなくてはいけない。 場所の使用に関しては、公道であれば道路使用許可(警察)、私有地であれば施設管理者の許可。 売るという行為に対しては古物商が必要なんじゃないかと思うけど、年商とかが関係するかもしれない。

gaitu
質問者

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友達に貰った と言い張るだけではダメですか? 確認のしようは無いと思うのですが そんなに派手にやるわけではありません

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  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

拾った傘は誰かのもの。警察に届けてください。 窃盗・転売なんて罪が重いですよ。 歩道であれば警察の道路使用許可が要りますね。

gaitu
質問者

お礼

ゴミ捨て場で拾ったものです

gaitu
質問者

補足

道路使用許可ってすぐおりますか?

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